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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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院内処方の対象薬剤の考え方の検討
〇 電子処方箋管理サービスにおいて、①一般名コード、②レセプト電算コード、③YJコードのいずれかの医薬品コー
ドで管理される薬剤全てを対象とする場合(以下案①)、過去の薬剤全てを処方・調剤情報閲覧、重複投薬等
チェックに活用できるものの、検査に使用する薬剤等は重複投薬等チェックの対象外となる薬剤も多く、当該情報
を確認する負荷やシステムのレスポンスタイムにも影響を与えることから、薬物治療を目的として使用する薬剤の
みを取り扱う方針(案②)としてはいかがか。
〇 なお、本方針とした場合においても、既存のシステム仕様やデータの持ち方によっては、対象外とした薬剤だけを
除いてデータ登録することが難しい可能性もあるため、対象外とした薬剤についても任意で登録できるようにする。
(電子処方箋管理サービスでは当該項目は使用しない。)
電子処方箋管理サービスで管理する院内処方の対象薬剤の考え方
医療業務に活用できる薬剤として十分か
医療業務に活用するにあたり、
業務上の懸念はないか
案
①
①一般名コード、②レセプト電算コード、
③YJコードのいずれかで管理される薬剤の
うち、院内処方で使用される薬剤全てを登
録必須とする。(前ページ1~7全て)
以下の場面で使用された薬剤を閲覧や重
複投薬等チェックの対象にすることができる。
(外来、入院・転院、救急・災害時、
調剤・服薬指導)
閲覧範囲は拡大するが、薬物治療を
目的としない薬剤等(検査薬等)も
大量に共有されるため、確認業務が煩
雑になる。
• 情報量が多くレスポンスにも時間
がかかる可能性がある。
案
②
薬物治療を目的として使用する薬剤(手術
や検査等に使用する薬剤を除く)のみを登
録必須とする。
(それ以外は任意)
(※表現の明確化や、任意の範囲の登録推
奨方法等については引き続き検討)
以下の場面で使用された薬剤を閲覧や重
複投薬等チェックの対象にすることができる。
(外来、入院・転院、救急・災害時、
調剤・服薬指導)
薬物治療を目的として使用する薬剤が
対象であり、確認業務はそれほど負担
にならない。(溶剤として使用される生
理食塩水等も共有するかどうかは要検
討。)
• レスポンスについては、案①よりも
短くなる可能性がある。
外来患者に対する院内処方のみ登録必須と
する。
(それ以外は任意)
以下の場面で使用された薬剤を閲覧や重
複投薬等チェックの対象にすることができる。
(外来、救急・災害時、調剤・服薬指
導)※入院・転院で交付された薬剤は
含まれない
薬物治療を目的として使用される外来
処方の薬剤のみが共有されるため、確 • 現行と同程度と想定される。
認業務は負担になりづらいと想定される。
案
③
(参考)システム面
※今後要精査
(注:電子カルテ情報共有の議論の中では、診療情報提供書等(3文書)の中で個々に記載される情報を6情報として共有する議論がなされていた。そのため、診療
情報提供書等に記載される薬剤については情報登録いただくことが適当と考えられる。)
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〇 電子処方箋管理サービスにおいて、①一般名コード、②レセプト電算コード、③YJコードのいずれかの医薬品コー
ドで管理される薬剤全てを対象とする場合(以下案①)、過去の薬剤全てを処方・調剤情報閲覧、重複投薬等
チェックに活用できるものの、検査に使用する薬剤等は重複投薬等チェックの対象外となる薬剤も多く、当該情報
を確認する負荷やシステムのレスポンスタイムにも影響を与えることから、薬物治療を目的として使用する薬剤の
みを取り扱う方針(案②)としてはいかがか。
〇 なお、本方針とした場合においても、既存のシステム仕様やデータの持ち方によっては、対象外とした薬剤だけを
除いてデータ登録することが難しい可能性もあるため、対象外とした薬剤についても任意で登録できるようにする。
(電子処方箋管理サービスでは当該項目は使用しない。)
電子処方箋管理サービスで管理する院内処方の対象薬剤の考え方
医療業務に活用できる薬剤として十分か
医療業務に活用するにあたり、
業務上の懸念はないか
案
①
①一般名コード、②レセプト電算コード、
③YJコードのいずれかで管理される薬剤の
うち、院内処方で使用される薬剤全てを登
録必須とする。(前ページ1~7全て)
以下の場面で使用された薬剤を閲覧や重
複投薬等チェックの対象にすることができる。
(外来、入院・転院、救急・災害時、
調剤・服薬指導)
閲覧範囲は拡大するが、薬物治療を
目的としない薬剤等(検査薬等)も
大量に共有されるため、確認業務が煩
雑になる。
• 情報量が多くレスポンスにも時間
がかかる可能性がある。
案
②
薬物治療を目的として使用する薬剤(手術
や検査等に使用する薬剤を除く)のみを登
録必須とする。
(それ以外は任意)
(※表現の明確化や、任意の範囲の登録推
奨方法等については引き続き検討)
以下の場面で使用された薬剤を閲覧や重
複投薬等チェックの対象にすることができる。
(外来、入院・転院、救急・災害時、
調剤・服薬指導)
薬物治療を目的として使用する薬剤が
対象であり、確認業務はそれほど負担
にならない。(溶剤として使用される生
理食塩水等も共有するかどうかは要検
討。)
• レスポンスについては、案①よりも
短くなる可能性がある。
外来患者に対する院内処方のみ登録必須と
する。
(それ以外は任意)
以下の場面で使用された薬剤を閲覧や重
複投薬等チェックの対象にすることができる。
(外来、救急・災害時、調剤・服薬指
導)※入院・転院で交付された薬剤は
含まれない
薬物治療を目的として使用される外来
処方の薬剤のみが共有されるため、確 • 現行と同程度と想定される。
認業務は負担になりづらいと想定される。
案
③
(参考)システム面
※今後要精査
(注:電子カルテ情報共有の議論の中では、診療情報提供書等(3文書)の中で個々に記載される情報を6情報として共有する議論がなされていた。そのため、診療
情報提供書等に記載される薬剤については情報登録いただくことが適当と考えられる。)
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