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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》 |
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患者がリフィル処方箋対応施設を把握する方法について
○ リフィル処方箋としての電子処方箋が発行された場合は、リフィル処方箋としての電子処方箋受付に対応する薬局で
調剤を受ける必要があるため、発行を希望する患者は、あらかじめ当該対応薬局を把握しておく必要がある。
○ 現行の運用では、患者が電子処方箋受付に対応する施設を把握する方法としては以下2とおりがある。
1. 施設が電子処方箋の運用開始日を医療機関等向けポータルサイトで入力し、当内容をもって、厚生労働省HPで
対応施設として公表の上、それを患者自身が確認する、又は、施設側が確認して患者に周知する方法
2. 上記一覧を、お薬手帳アプリベンダ等が自社アプリ等に反映し、患者自身がアプリ上で把握する方法
リフィル処方箋に係る機能の運用状況を電子処方箋管理サービス側で検知してリフィル処方箋対応施設と公表することも検
討したが、準備中の場合など実際にはまだ運用開始できる状況ではない場合等もあることから、リフィル処方箋としての電
子処方箋受付に対応する施設の把握についても、ポータルサイトからの申請とする方法とする方向で調整中。
※ ただし、薬局側が誤って入力する事象も発生していることから、特にプレ運用期間中は、実態を把握するためにデータの
登録状況等も中央側で確認することなどについても検討する。
リフィル処方箋対応施設の把握方法
医療
機関
・
薬局
①リフィル対応済
の旨を入力
ポータル
厚生労働省
・
実施機関
③対応施設の一覧を
確認・患者に案内
厚労省HP
②対応施設の一覧
を公開
(参考)一覧のイメージ
医療
機関
・
薬局
電子処方箋受付
リフィル・
電子処方箋受付
A薬局
○
○
B薬局
○
✕
※過渡期は、現場の混乱を抑えるために現行方法を踏襲するが、利便性・
正確性の観点からより良い方法がないか引き続き検討する。
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○ リフィル処方箋としての電子処方箋が発行された場合は、リフィル処方箋としての電子処方箋受付に対応する薬局で
調剤を受ける必要があるため、発行を希望する患者は、あらかじめ当該対応薬局を把握しておく必要がある。
○ 現行の運用では、患者が電子処方箋受付に対応する施設を把握する方法としては以下2とおりがある。
1. 施設が電子処方箋の運用開始日を医療機関等向けポータルサイトで入力し、当内容をもって、厚生労働省HPで
対応施設として公表の上、それを患者自身が確認する、又は、施設側が確認して患者に周知する方法
2. 上記一覧を、お薬手帳アプリベンダ等が自社アプリ等に反映し、患者自身がアプリ上で把握する方法
リフィル処方箋に係る機能の運用状況を電子処方箋管理サービス側で検知してリフィル処方箋対応施設と公表することも検
討したが、準備中の場合など実際にはまだ運用開始できる状況ではない場合等もあることから、リフィル処方箋としての電
子処方箋受付に対応する施設の把握についても、ポータルサイトからの申請とする方法とする方向で調整中。
※ ただし、薬局側が誤って入力する事象も発生していることから、特にプレ運用期間中は、実態を把握するためにデータの
登録状況等も中央側で確認することなどについても検討する。
リフィル処方箋対応施設の把握方法
医療
機関
・
薬局
①リフィル対応済
の旨を入力
ポータル
厚生労働省
・
実施機関
③対応施設の一覧を
確認・患者に案内
厚労省HP
②対応施設の一覧
を公開
(参考)一覧のイメージ
医療
機関
・
薬局
電子処方箋受付
リフィル・
電子処方箋受付
A薬局
○
○
B薬局
○
✕
※過渡期は、現場の混乱を抑えるために現行方法を踏襲するが、利便性・
正確性の観点からより良い方法がないか引き続き検討する。
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