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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》
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調剤済み処方箋の保存期間等について
○ 調剤済み処方箋の保存期間について、現場のニーズを把握するため、個人薬局や法人にアンケートを実施したとこ
ろ(10,437薬局)、約95%が処方箋の保存期間を5年以内としており、そのうち85%以上が保存期間経過後、全
て廃棄していることが判明。

○ アンケート結果を踏まえ、5年経過後、薬局システムに保存しなおす期間が必要とコメントいただいた。これを踏
まえ、令和6年3月リリースに向けては、猶予期間を含めて5年3か月間保存する方針とし、保存期間経過後は一律削
除とする。(アンケート結果は次頁)
○ なお、継続来局患者分の保管のニーズがあることを認識したが、保存理由も様々であるため、サービス開始後に利
用者に対してアンケートを実施し、ニーズがあれば対応を検討したい。
電子処方箋管理サービス

調剤結果情報の登録・削除

薬局

保存サービス

調剤結果情報のダウンロード

5年間(+α)保存
診療報酬から控除もしくは払込請求書で請求

前回検討WG等でいただいたご意見
➀ 最終来局から3~5年経過してても、継続来局患者は再度
来局する可能性がある(患者ごとの処方箋管理)
→ 継続して来局する患者分のみ永年保存
➁ 最終来局から3年経過、かつ、5年を過ぎてしまった処方箋
を自動で削除できると便利である
→ 削除カウントの起算日を調剤日ではなく最終来局日

5年後(+α)削除

・サービス利用を終了する場合
は、終了申請が必要。それまで
の間は課金される
・薬剤師法・薬担、5年保存の
生保・自立支援等を踏まえる
・返戻等への対応可能期間
・5年以降の保存が必要な場合
は、保存サービスからダウンロー
ドし保管する。

対応方針
・処方箋単位の保存
・保存期間の起算は調剤日から
・調剤日から一律5年3か月保存
・5年3か月経過後は自動削除
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