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入-3 3.急性期入院医療について(その4) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00215.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第9回 10/5)《厚生労働省》 |
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関する経緯⑫
○ その後、令和2年度改定においては、平成30年度改定において導入された「B14又はB15に該当、かつA得点1点以上かつ
B得点3点以上」の基準のみに該当する患者は、看護の提供の頻度は高いものの、年齢や要介護度が高く、医学的な理由
による入院の割合が低いことを踏まえ、急性期入院医療の必要性が高い患者を適切に評価する観点から、 「B14又はB15
に該当、かつA得点1点以上かつB得点3点以上」の基準の廃止を行った。
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○ その後、令和2年度改定においては、平成30年度改定において導入された「B14又はB15に該当、かつA得点1点以上かつ
B得点3点以上」の基準のみに該当する患者は、看護の提供の頻度は高いものの、年齢や要介護度が高く、医学的な理由
による入院の割合が低いことを踏まえ、急性期入院医療の必要性が高い患者を適切に評価する観点から、 「B14又はB15
に該当、かつA得点1点以上かつB得点3点以上」の基準の廃止を行った。
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