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入-3 3.急性期入院医療について(その4) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00215.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第9回 10/5)《厚生労働省》
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入院基本料等の看護補助者に係る加算



加看
算護





区分(配置数)

点数

25対1(看護補助者5割以上)
25対1(看護補助者5割未満)
50対1
75対1
看護補助体制充実加算※1

240点
220点
200点
160点
5点

14日

夜間30対1
夜間50対1
夜間100対1
夜間看護体制加算※2

125点
120点
105点
60点



141点
116点
88点

1日につき

5点

1日につき

165点

入院初日

看護補助加算

【1】30対1以上
【2】50対1以上
【3】75対1以上

看護補助体制充実加算※1
夜間看護体制加算※2
夜間75対1看護補助
加算
看護補助加算
看護補助体制充実加算

夜間75対1以上

30対1以上かつ
夜間75対1以上

夜間看護体制加算

夜間看護加算
看護補助体制充実加算

看護要員16対1以上

55点

算定日数限度

20日

146点
121点

14日
15~30日

151点
126点

14日
15~30日

150点

入院初日

50点

・急性期一般入院基本料
・特定機能病院入院基本料
(一般病棟)
・専門病院入院基本料の
7対1、10対1

・年間の緊急入院患者200名以上の実績を有する又
は総合周産期母子医療センターを設置していること
・年間の救急搬送人数の把握をしていること
・急性期一般入院料6又は10対1入院基本料につい
ては、重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす
患者が0.7割以上(Ⅱの場合は0.6割以上)である
こと
・(共通要件※3)

・地域一般入院基本料
・13対1、15対1、18対1、
20対1入院基本料
(療養病棟入院料は除く)
・特定一般病棟入院料

・看護補助加算1を算定する地域一般入院料1・2
又は13対1の病棟については、重症度、医療・看護
必要度Ⅰの基準を満たす患者が0.5割以上(Ⅱの場
合は0.4割以上)であること
・(共通要件※3)

・地域一般入院料1・2
・13対1入院基本料

1日につき

療養病棟入院基本料

55点

1日につき

*療養病棟は看護補助者の配置(20
対1)が入院基本料の算定要件

・ADL区分3の患者の割合が5割以上
・(共通要件※3)

有床診療所入院基本料

25点
15点

1日につき

夜間看護配置加算

【1】夜間の看護要員2名以上
【2】夜間の看護職員1名以上

105点
55点

1日につき

160点

1日につき

165点

1日につき

看護補助体制充実加算

主な要件

・(共通要件※3)

【1】2名以上
【2】1名以上

25対1

算定対象病棟

障害者施設等入院基本料の
7対1、10対1

看護補助配置加算

看護補助者配置加算

中医協 総-5
5.6.14

地域包括ケア病棟入院料



・(共通要件※3)

(※1)看護職員・看護補助者に対するより充実した研修の実施に係る要件あり
(※2)夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の実施に係る要件あり
(※3)共通要件は、「看護補助者は年1回以上院内研修を受講すること」「看護職員と看護補助者との業務内容・範囲について、年1回以上見直しを行うこと」「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること」
「身体的拘束を最小化する取組の実施」

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