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入-3 3.急性期入院医療について(その4) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00215.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第9回 10/5)《厚生労働省》 |
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関する経緯①
○ 平成19年1月の中医協において、7対1入院基本料の施設基準に係る建議書が提出された。
平成19年1月31日 中央社会保険医療協議会 建議書
平成19年1月31日
厚生労働大臣
柳澤伯夫
殿
中央社会保険医療協議会
会長
土田武史
建議書
当協議会においては、昨年4月の平成18年度診療報酬改定実施以後、看護の問題に関して、経過措置の在り方などを慎重に検討してき
た。特に同改定において導入した「7対1入院基本料」については、急性期入院医療の実態に即した看護配置を適切に評価する目的で導
入したものであるが、制度導入後、短期間に数多くの届出が行われるとともに、一部の大病院が平成19年度新卒者を大量に採用しよう
としたことにより、地域医療に深刻な影響を与える懸念が示されてきた。このような状況を踏まえ、当協議会においては、昨年11月29
日の第95回総会以降、この問題について取り上げ、実情の把握に努めるとともに、対応について審議を重ねてきたところである。
その結果、今春に向け国立大学病院等を中心として積極的な採用活動が行われていることが明らかとなった。しかし、一方で、今回
の診療報酬改定の趣旨に必ずしも合致しているか疑問なしとしない病院においても7対1入院基本料の届出が行われているとの指摘がな
されているところである。看護職員という貴重な医療資源が限られていることを考慮すると、このような状況に対して、当協議会とし
ては深い憂慮を示さざるを得ない。
これを踏まえ、7対1入院基本料の取扱いについて今般結論を得るに至ったので、社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第2条
第1項の規定に基づき、下記のとおり建議する。
なお、各保険医療機関におかれては、看護職員の募集・採用に当たって、地域医療の実情に配意し、節度を持って行われるよう、強
く期待したい。
記
1 看護職員の配置数等を満たした病院について届出を認めるという現行の7対1入院基本料の基準を見直し、急性期等手厚い看護が必
要な入院患者が多い病院等に限って届出が可能となるようなものとすること。
2 手厚い看護を必要とする患者の判定方法等に関する基準の在り方について、必要な研究に早急に着手し、その結果を踏まえて、平
成20年度の診療報酬改定において対応すること。
3 看護職員確保に関する各般の施策について、積極的に取り組むこと。
4
○ 平成19年1月の中医協において、7対1入院基本料の施設基準に係る建議書が提出された。
平成19年1月31日 中央社会保険医療協議会 建議書
平成19年1月31日
厚生労働大臣
柳澤伯夫
殿
中央社会保険医療協議会
会長
土田武史
建議書
当協議会においては、昨年4月の平成18年度診療報酬改定実施以後、看護の問題に関して、経過措置の在り方などを慎重に検討してき
た。特に同改定において導入した「7対1入院基本料」については、急性期入院医療の実態に即した看護配置を適切に評価する目的で導
入したものであるが、制度導入後、短期間に数多くの届出が行われるとともに、一部の大病院が平成19年度新卒者を大量に採用しよう
としたことにより、地域医療に深刻な影響を与える懸念が示されてきた。このような状況を踏まえ、当協議会においては、昨年11月29
日の第95回総会以降、この問題について取り上げ、実情の把握に努めるとともに、対応について審議を重ねてきたところである。
その結果、今春に向け国立大学病院等を中心として積極的な採用活動が行われていることが明らかとなった。しかし、一方で、今回
の診療報酬改定の趣旨に必ずしも合致しているか疑問なしとしない病院においても7対1入院基本料の届出が行われているとの指摘がな
されているところである。看護職員という貴重な医療資源が限られていることを考慮すると、このような状況に対して、当協議会とし
ては深い憂慮を示さざるを得ない。
これを踏まえ、7対1入院基本料の取扱いについて今般結論を得るに至ったので、社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第2条
第1項の規定に基づき、下記のとおり建議する。
なお、各保険医療機関におかれては、看護職員の募集・採用に当たって、地域医療の実情に配意し、節度を持って行われるよう、強
く期待したい。
記
1 看護職員の配置数等を満たした病院について届出を認めるという現行の7対1入院基本料の基準を見直し、急性期等手厚い看護が必
要な入院患者が多い病院等に限って届出が可能となるようなものとすること。
2 手厚い看護を必要とする患者の判定方法等に関する基準の在り方について、必要な研究に早急に着手し、その結果を踏まえて、平
成20年度の診療報酬改定において対応すること。
3 看護職員確保に関する各般の施策について、積極的に取り組むこと。
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