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入-3 3.急性期入院医療について(その4) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00215.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第9回 10/5)《厚生労働省》
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関する経緯③
○ 平成20年度改定において、医療ニーズに着目した評価及び急性期等手厚い看護を必要とする患者の看護
必要度を測定する基準として、「一般病棟7対1入院基本料」の算定要件に一般病棟用に係る重症度・看護
必要度の基準に該当している患者割合が導入された。
○平成二十年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)(別紙)(抄)
Ⅱ 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点
Ⅱ-3 医療ニーズに着目した評価について
平成19年1月の建議等を踏まえ、7対1入院基本料について、以下のとおりの見直しを行う。
① 7対1入院基本料について、「看護必要度」による基準を満たす病院のみが届け出ることができることとする。
【新たに導入される「看護必要度」判定基準の概要】
ハイケアユニットにおいて用いられている「重症度・看護必要度」の指標を基に、一般病棟における急性期入院医療に係る治療・処置に対応
するとともに、病院での負担を勘案して評価項目を簡素化したものとする。
○平成二十年度診療報酬改定における主要改定項目について(抄)
Ⅱ-3 医療ニーズに着目した評価についてー①

7対1入院基本料の基準の見直し
第1 基本的な考え方
7対1入院基本料については、平成19年1月の建議を踏まえ、急性期等手厚い看護を必要とする患者の看護必要度を測定する基準を
導入するとともに、急性期入院医療に必要な医師等の診療体制に係る基準を導入する。
第2 具体的な内容
1 「看護必要度」基準を満たす場合に算定できる。
(1) 当該病棟に入院している患者の状態を「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」を用いて測定し、モニタリング及び処置
等に係る得点(A得点)が2点以上、かつ、患者の状況等に係る得点(B得点)が3点以上の基準を満たす患者を1割以上入院させ
ている場合に算定できる。
(2) 産科患者、小児科患者は、看護必要度測定の対象から除外する。
(3) 救命救急センターを設置する病院は、看護必要度に関する基準にかかわらず、算定できる。
(4) 特定機能病院には適用しない(ただし、患者の看護必要度等に係る評価については実施する。)。

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