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社会保障(参考資料) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20231101zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/1)《財務省》 |
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4.診療報酬の取扱い②(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)
令和5年9月まで
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.5倍
(+2,112~+8,159点/日)
入院患者の重症化率低下、看護補助者の ②中等症患者等(急性期病棟等)
参画等による業務・人員配置の効率化等を
救急医療管理加算1 : 2~3倍
踏まえて見直し
(1,900~2,850点/日)
入院
介護業務の増大等を踏まえ、急性期病棟
以外での要介護者の受入れを評価
※
引き続き評価
コロナ回復患者を受け入れた場合
(60日目まで。さらに14日目までは+950点)
(14日目まで)
250~1,000点/日
125点~500点/日
500点/日
(感染対策を講じた診療)
(感染対策を講じた診療)
300点/日
300点/日
(2類感染症の個室加算の適用)
250点/日
歯科
調剤
コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価
②中等症患者等(急性期病棟等)
救急医療管理加算2 : 2~3倍
(840~1,260点/日)
コロナ回復患者を受け入れた場合
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.2倍
(+845~3,263点/日)
介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や ※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
が受け入れる場合は加算(+420点/日)
病棟等)
病棟等)が受け入れる場合は加算(+950点/日)
750点/日
必要な感染対策を
令和5年10月~
298点
(2類感染症の個室加算の適用)
50点/日
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
147点
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:1.5倍(+30点又は+23点)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面500点、電話等200点を算定可)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面:500点/200点を算定可)
※このほか、令和5年5月8日から令和6年3月までの時限措置として、新型コロナ罹患後症状に関する診療報酬の特例(+147点/3月ごとに算定可)
R6改定において恒常的な感染症対策への見直し
新型コロナの類型変更(令和5年5月)
に伴う方向性・考え方
コロナ特例
47
令和5年9月まで
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.5倍
(+2,112~+8,159点/日)
入院患者の重症化率低下、看護補助者の ②中等症患者等(急性期病棟等)
参画等による業務・人員配置の効率化等を
救急医療管理加算1 : 2~3倍
踏まえて見直し
(1,900~2,850点/日)
入院
介護業務の増大等を踏まえ、急性期病棟
以外での要介護者の受入れを評価
※
引き続き評価
コロナ回復患者を受け入れた場合
(60日目まで。さらに14日目までは+950点)
(14日目まで)
250~1,000点/日
125点~500点/日
500点/日
(感染対策を講じた診療)
(感染対策を講じた診療)
300点/日
300点/日
(2類感染症の個室加算の適用)
250点/日
歯科
調剤
コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価
②中等症患者等(急性期病棟等)
救急医療管理加算2 : 2~3倍
(840~1,260点/日)
コロナ回復患者を受け入れた場合
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価
①重症患者
ICU等の入院料 : 1.2倍
(+845~3,263点/日)
介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や ※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
入院退院支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア
が受け入れる場合は加算(+420点/日)
病棟等)
病棟等)が受け入れる場合は加算(+950点/日)
750点/日
必要な感染対策を
令和5年10月~
298点
(2類感染症の個室加算の適用)
50点/日
(必要な感染予防策を講じた上でリハビリを実施)
147点
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)
薬局におけるコロナ治療薬の交付
服薬管理指導料:1.5倍(+30点又は+23点)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面500点、電話等200点を算定可)
自宅・介護施設等への対応を評価
(訪問対面:500点/200点を算定可)
※このほか、令和5年5月8日から令和6年3月までの時限措置として、新型コロナ罹患後症状に関する診療報酬の特例(+147点/3月ごとに算定可)
R6改定において恒常的な感染症対策への見直し
新型コロナの類型変更(令和5年5月)
に伴う方向性・考え方
コロナ特例
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