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資料5 事務局 提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

番号:9

所管省庁への検討要請日

令和3年1月27日 回答取りまとめ日

令和5年4月14日

介護サービスにおける人員配置基準の緩和
介護サービスの人員配置基準(生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、ケアマネージャー等)の緩和

具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

近年、ICT、AI等の活用、技術革新による介護サービスの質の向上、生産性向上に向けた取り組みが進展する中
で、他分野に比べて遅れていた文書の簡素化・標準化等に加え、行政手続の簡素化も飛躍的に改善することが
見込まれ、介護サービスの更なる充実に専念・集中できる体制が整いつつある。これら介護サービスの質と生産
性の向上に見合った合理的な人員配置基準(生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、ケアマネージャー等)の
見直しが必要であり、基準を緩和すべきである。また、介護分野の人手不足や今後の介護サービス需要の伸び
に対応した介護制度の持続可能性の確保に向け、引き続き新技術やノウハウ導入に関する手厚い支援も実施す
べきである。
日本商工会議所
厚生労働省
所管省庁
基準省令における人員配置係る規定は、あくまでも都道府県や市町村が条例において介護事業者が遵守すべ
き最低基準を定めるに当たって従うべき基準であって、利用者の実態や各施設の規模や状況に応じて、弾力的な
対応が可能です。

該当法令等

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年8月17日老企第25号)


対応の分類

検討を予定

対応の概要

区分(案)

「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)におい
て、「テクノロジーを活用した場合の人員基準の緩和等について、利用者の安全確保やケアの質、職員の負担、
人材の 有効活用の観点から、実際にケアの質や職員の負担にどのような影響があったのか等、施行後の状況を
把握 ・検証 するとともに、実証データの収集に努めながら、必要な対応や、介護サービスの質や職員の負担に配
慮しつつ、更なる介護現場の生産性向上の方策について、検討していくべきである」とされたことを踏まえ、関係者
の御意見を伺いながら検討してまいります。
また、介護人材の確保が喫緊の課題とされる中で、介護現場の負担軽減や職場環境の改善は重要であり、ICT
等のテクノロジーを活用した生産性向上を強力に推進することが重要であると考えております。このため、地域医
療介護総合確保基金を活用し、介護サービス事業所・施設におけるICTの導入支援を実施し、業務効率化を通じ
て、職員の負担軽減や介護人材確保を図っているところです。