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資料5 事務局 提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:4
所管省庁への検討要請日
令和4年1月11日 回答取りまとめ日
令和5年3月13日
血糖値計に使うセンサーを通販でも買えるようにしてください。
血糖値計に使うセンサーを通販でも買えるようにしてください
糖尿病が国の医療費を押し上げています。新型コロナウイルスでも糖尿病のために重症化するリスクが言われて
います。糖尿病患者に限らず、血糖値計を使って、自宅で随時に血糖値を測り、それを参考にして、食事や生活
習慣を改善していくことは、本人の幸福につながるだけでなく、国家財政の改善にも貢献し、さらに新型コロナウイ
ルスなど感染症を抑え込むことにも貢献できるわけです。血糖値計は通販でも買えますが、センサーは薬剤師の
いる薬局でないと買えません。しかも、買うに際して、薬剤師から「医者に通っていないのに、なぜ買うのか?」な
どと、ネチネチ嫌がらせを受けます。薬ではないのですから、使い方についてていねいに説明するなら分かります
が、なぜ使いたがるのか、という言い方はないと思います。もちろん、使い方については、説明書をよく読んで、そ
れを守る必要はあります。スーパーに並んでいる包丁や風邪薬だって、使い方を誤れば、大変危険です。でも血
糖値計のセンサーがなぜ手軽に買えないのかが分かりません。健康を守る、医療費財政を改善するためにも、む
しろ国としては家庭で血糖値計を使うことを推奨すべきだ、と思います。血糖値計はネットで買えます。センサーも
通販などで簡単に買えるようにしてください。
提案主体
個人
制度の現状
厚生労働省
所管省庁
御提案のセンサーについて、具体的なものがわかりませんが、自己検査用グルコース測定器と併用するセンサー
については、医療用体外診断用医薬品に分類されており、全血中のグルコース濃度を測定するものとして、医師
や薬剤師などの専門家の指導の下、使用されることが想定されていることから、医療機関での使用又は薬局で対
面により販売、授与されることとなっております。
該当法令等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4第1項
対応の分類
対応不可
制度の現状欄に記載のとおりです。
対応の概要
区分(案)
△
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:4
所管省庁への検討要請日
令和4年1月11日 回答取りまとめ日
令和5年3月13日
血糖値計に使うセンサーを通販でも買えるようにしてください。
血糖値計に使うセンサーを通販でも買えるようにしてください
糖尿病が国の医療費を押し上げています。新型コロナウイルスでも糖尿病のために重症化するリスクが言われて
います。糖尿病患者に限らず、血糖値計を使って、自宅で随時に血糖値を測り、それを参考にして、食事や生活
習慣を改善していくことは、本人の幸福につながるだけでなく、国家財政の改善にも貢献し、さらに新型コロナウイ
ルスなど感染症を抑え込むことにも貢献できるわけです。血糖値計は通販でも買えますが、センサーは薬剤師の
いる薬局でないと買えません。しかも、買うに際して、薬剤師から「医者に通っていないのに、なぜ買うのか?」な
どと、ネチネチ嫌がらせを受けます。薬ではないのですから、使い方についてていねいに説明するなら分かります
が、なぜ使いたがるのか、という言い方はないと思います。もちろん、使い方については、説明書をよく読んで、そ
れを守る必要はあります。スーパーに並んでいる包丁や風邪薬だって、使い方を誤れば、大変危険です。でも血
糖値計のセンサーがなぜ手軽に買えないのかが分かりません。健康を守る、医療費財政を改善するためにも、む
しろ国としては家庭で血糖値計を使うことを推奨すべきだ、と思います。血糖値計はネットで買えます。センサーも
通販などで簡単に買えるようにしてください。
提案主体
個人
制度の現状
厚生労働省
所管省庁
御提案のセンサーについて、具体的なものがわかりませんが、自己検査用グルコース測定器と併用するセンサー
については、医療用体外診断用医薬品に分類されており、全血中のグルコース濃度を測定するものとして、医師
や薬剤師などの専門家の指導の下、使用されることが想定されていることから、医療機関での使用又は薬局で対
面により販売、授与されることとなっております。
該当法令等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の4第1項
対応の分類
対応不可
制度の現状欄に記載のとおりです。
対応の概要
区分(案)
△