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資料5 事務局 提出資料 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

番号:14

所管省庁への検討要請日

令和4年11月18日 回答取りまとめ日

令和5年6月22日

遠隔健康医療相談に係る医師要件の緩和
右指針において、医師の指示の下で医療従事者等が遠隔健康医療相談を実施する場合の取扱いを明確化し、
「遠隔健康医療相談(医師)」(またはそれと同等のもの)として認められている「患者個人の心身の状態に応じた
医学的助言」を、「遠隔健康医療相談(医師以外)」においても可能とすべきである。

現行の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「同指針」という)では、遠隔健康医療相談における「患
者個人の心身の状態に応じた医学的助言」は、医師が応対する遠隔健康医療相談(医師)においてのみ可能とさ
れる。医師以外の者が応対する「遠隔健康医療相談(医師以外)」では、看護師等医師以外の医療従事者等が、
医師が監修・作成したマニュアルを用い、医師の指示下で医学的に質の高いサービスを提供することは可能で
あっても、「患者個人の心身の状態に応じた医学的助言」を提供することはできない。
その結果、一般的な医学的情報の提供しかできないため、相談者の望む十分な回答ができず、応対の質・相談
者満足度を向上させられないという状況が生じている。また、応対者は「患者個人の心身の状態に応じた医学的
助言」に該当しないよう、過度に慎重な表現へと推敲するといった事態が生じているとの指摘もある。
同指針の見直しに関する検討会では、「遠隔健康医療相談(医師)」と「遠隔健康医療相談(医師以外)」を区別す
る理由として、医師が持つ医療・医学の知識を根拠としている。一方で、看護師も医学的判断および技術に関連
する内容を含んだ専門教育を受け、一定の医学的な能力を有していることを踏まえ、一定の医行為(診療の補助)
については、その能力の範囲内で実施できるか否かに関する医師の医学的判断を前提として、看護師も実施す
ることができることとされているが、同検討会でこのことは勘案されていない。看護師が一定の医行為(診療の補
助)を実施できるとされていることについては、遠隔健康医療相談においても考慮されてしかるべきである。
(要望実現により)医師不足の状況下で看護師等の活躍の機会を拡大しつつ、遠隔健康医療相談サービスの質
を向上することが可能になる。

提案主体

制度の現状

一般社団法人日本経済団体連合会
厚生労働省
所管省庁
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「遠隔健康医療相談(医師)」は、「遠隔医療のうち、医師
-相談者間において情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行い、患者個人の心身の状態に応じた
必要な医学的助言を行う行為。」と定義し、「遠隔健康医療相談(医師以外)」は、「遠隔医療のうち、医師又は医
師以外の者-相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な
情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等
の医学的判断を伴わない行為。」と定義しています。

該当法令等

厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月(令和5年3月一部改訂))

対応の分類

検討を予定
規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、看護師が医師の指示・監督の下、相談者と情報通信
機器を活用して得られた情報のやり取りを行い、患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行うサービ
スについて、看護師が回答し得る範囲を明確化することとされているため、これに従い対応する予定です(令和5
年度上期措置)。

対応の概要

区分(案)