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資料5 事務局 提出資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:15
所管省庁への検討要請日
令和4年11月18日 回答取りまとめ日
令和5年6月22日
遠隔健康医療相談で実施可能な行為の拡大
右指針を見直し、右行為を遠隔健康医療相談として、看護師等においても実施可能とすべきである。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「同指針」という)では、「患者からの症状の訴えや、問診など
の心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名を列挙し受診すべき適切な診療科を選
択する」こと(以下「同行為」という)は、医行為である「オンライン受診勧奨」に当たるとされている。
しかし、厚生労働省通知による医行為の解釈(=「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断および技術をもっ
てするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」)に照らせば、単に患者(相談
者)の個別的な状態に応じた医学的な判断の上で疾患名を列挙したり、適切な診療科を案内したりする行為は、
場合によっては病状悪化のリスクがある経過観察や非受診の勧奨とは異なり、「人体に危害を及ぼし、又は危害
を及ぼすおそれのある行為」には該当せず、すなわちオンライン受診勧奨ではなく遠隔健康医療相談の範疇に留
まると考えられる。
(要望実現により)相談者の適切な受診行動、ひいては疾患の早期発見等が可能となり、国民の健康増進につな
がる。さらに、不適切な診療科選択の減少や重症化の回避によって、国の課題である医療費適正化に寄与すると
ともに、医療機関側から見ても、対応可能な診療科に沿った患者の早期の受診やスムーズな診療が可能になる。
提案主体
制度の現状
一般社団法人日本経済団体連合会
厚生労働省
所管省庁
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「オンライン受診勧奨」を「遠隔医療のうち、医師-患者
間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為で
あり、患者からの症状の訴えや、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患
名を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判
断を伴う受診勧奨」と定義しています。
医師法第17条、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月(令和5年3月一部改訂))
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
対応不可
患者からの症状の訴えや、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名を
列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判断を
伴う受診勧奨は、医学的な判断を伴わない一般的な情報提供である遠隔健康医療相談の範疇に留まるものでは
ありません。
◎
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:15
所管省庁への検討要請日
令和4年11月18日 回答取りまとめ日
令和5年6月22日
遠隔健康医療相談で実施可能な行為の拡大
右指針を見直し、右行為を遠隔健康医療相談として、看護師等においても実施可能とすべきである。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「同指針」という)では、「患者からの症状の訴えや、問診など
の心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名を列挙し受診すべき適切な診療科を選
択する」こと(以下「同行為」という)は、医行為である「オンライン受診勧奨」に当たるとされている。
しかし、厚生労働省通知による医行為の解釈(=「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断および技術をもっ
てするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」)に照らせば、単に患者(相談
者)の個別的な状態に応じた医学的な判断の上で疾患名を列挙したり、適切な診療科を案内したりする行為は、
場合によっては病状悪化のリスクがある経過観察や非受診の勧奨とは異なり、「人体に危害を及ぼし、又は危害
を及ぼすおそれのある行為」には該当せず、すなわちオンライン受診勧奨ではなく遠隔健康医療相談の範疇に留
まると考えられる。
(要望実現により)相談者の適切な受診行動、ひいては疾患の早期発見等が可能となり、国民の健康増進につな
がる。さらに、不適切な診療科選択の減少や重症化の回避によって、国の課題である医療費適正化に寄与すると
ともに、医療機関側から見ても、対応可能な診療科に沿った患者の早期の受診やスムーズな診療が可能になる。
提案主体
制度の現状
一般社団法人日本経済団体連合会
厚生労働省
所管省庁
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「オンライン受診勧奨」を「遠隔医療のうち、医師-患者
間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為で
あり、患者からの症状の訴えや、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患
名を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判
断を伴う受診勧奨」と定義しています。
医師法第17条、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月(令和5年3月一部改訂))
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
対応不可
患者からの症状の訴えや、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名を
列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判断を
伴う受診勧奨は、医学的な判断を伴わない一般的な情報提供である遠隔健康医療相談の範疇に留まるものでは
ありません。
◎