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資料5 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

提案主体

番号:1

所管省庁への検討要請日

令和5年1月24日 回答取りまとめ日

令和5年2月16日

調剤外部委託の完全実現及びネット医薬品販売に特化した業態の容認
1. 調剤調製業務外部委託の実現:対象業務の過度な制約及び地域制限の撤廃
2. 「処方箋40枚/日につき薬剤師1名」という配置規制の撤廃
3. オンラインに特化した業態の容認:対面機能を持たない薬局・店舗の容認(薬局における調剤室・待合室基準の
緩和、店舗における医薬品陳列ルールの緩和、保険薬局における「公道に面する」規制の緩和営業時間の義務
処方薬の服薬指導・調剤・販売を同一薬局の薬剤師のみに行わせる規制や、「1日あたり処方箋40枚につき薬剤
師1名」という配置規制は、薬剤師の「対物」から「対人」業務シフトを制約するため、こうした規制の改革が求めら
れている。
薬剤の調製業務の外部委託解禁にあたり、厚労省は、対象業務は一包化のみ、委託先は同一都府県内等の多く
の制約を示しているが、中小薬局の在庫管理適正化や業務効率の向上・調剤ミスの防止等のメリットを生かすた
めにはこうした制約を設けるべきではない。
併せて、薬局DXを妨げている対面販売・服薬指導を前提とした構造規制等を改めることで、薬局DXを妨げる要因
を取り除き、オンライン完結できる仕組みを導入すべきである。

一般社団法人 日本IT団体連盟
厚生労働省
所管省庁
1.調剤については、医薬品、医療機機等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下、
「施行規則」という。)第11条の11において、「薬局開設者は、調剤の求めがあった場合には、その薬局で調剤に
従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りではな
い。」としており、原則として、処方箋を受け付けた薬局において調剤することとしている。
2.薬局において調剤に従事する薬剤師の員数については、薬局における薬剤師の業務の実態を踏まえ、また、
患者等との対話、薬歴管理、服薬指導、疑義照会などの薬剤師としての業務量を織り込んで、最低基準を定めて
います。

制度の現状

3.薬局医薬品については、医療において用いられることを前提としていることから、処方箋に基づく薬剤の交付を
原則としており、一定の条件の下、オンライン診療及びオンライン服薬指導を行った上で、調剤した薬剤を配送等
することは可能です。
一般用医薬品については、施行規則第1条第2項第2号に規定する特定販売によりインターネットにより販売する
ことは可能です。
なお、服薬指導及び情報提供は、薬剤師や登録販売者の判断でオンラインで実施可否を判断することになるた
め、オンラインでの実施に支障が生じた際の緊急時の対応を含め、当該薬局で対面で服薬指導ができることを担
保しておくことが患者の医療安全を確保する上で必要です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の11

該当法令等

薬局並びに店舗販売業および配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条

対応の分類

1.2.検討に着手3.対応不可
1.2.薬局における対人業務の充実のための調剤業務の取扱いについては、
「患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門性をいかす対人業務を円滑に行い得る環境を
整備するとともに、調剤の安全性・効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に
関する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することを可
能とする方向で、その際の安全確保のために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技
術的詳細を検討する。(令和4年度検討・結論)」
「調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効率性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点か
ら、規制の在り方の見直しに向け、課題を整理する(令和4年度措置)」(「規制改革実施計画」(令和4年6月7日
閣議決定))
こととしております。

対応の概要

3.制度の現状欄に記載のとおりです。

区分(案)