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資料5 事務局 提出資料 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

番号:17

所管省庁への検討要請日

令和4年11月18日 回答取りまとめ日

令和5年6月22日

医療機器の装着・測定における医行為該当性の明確化
一般人の使用による危害の恐れが小さい医療機器については、患者が来院せず、本人もしくは家族、介護士等
のケアギバーが装着・測定することについて、医行為に該当しないことを通知やガイドライン等において明確化す
べきである。
在宅診療や遠隔診療が普及するなか、検査機器の進歩(機器の装着・測定の簡便化)に伴い、それらの機器を用
いた検査に関しても、患者本人、ケアギバー等によるリモートでの実施が期待される。
例えば、近年ホルター心電計は小型化・装着方法の簡便化が進み、本人もしくは家族等ケアギバーによる装着で
あっても正確な測定が可能となっている。しかし、ホルター心電計の装着は、医師法における医行為に当たると解
釈される場合もあるため、患者もしくは家族等ケアギバーによる装着ができず、医師等による機器の着脱のため
だけに患者本人の来院が必要となり、患者のみならずケアギバーにとっても大きな負担となっている。
また、介護現場においては、血圧測定等原則として医行為に該当しないと考えられるものが通知されているもの
の、記載されていない行為については解釈が曖昧となり、介護士等によるケアの提供に関し、施設ごとの運用の
ばらつきも懸念されている。
(要望実現により)患者やケアギバー、医療従事者の負担軽減につながる医療機器の開発が促進され、持続可能
な医療介護提供体制の構築につながると期待される。

提案主体

一般社団法人日本経済団体連合会

制度の現状

厚生労働省
所管省庁
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及
び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復
継続する意思をもって行うことであると解しております。

該当法令等

医師法

対応の分類

その他

対応の概要

区分(案)

心電計の装着については、例えば、病院等において、医師が必要可否を医学的に判断し、その場で医師の指示
の下に看護師等により、装着を行っているなどのケースが考えられますが、ご照会の自宅や介護施設等で、医師
や看護師等以外の者により、心電計の装着を行うケースが想定されるのかも含めて、個別具体的に判断する必
要があると考えております。