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資料5 事務局 提出資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答
医療・介護・感染症班関連
番号:3
受付日
所管省庁への検討要請日
令和2年11月6日 回答取りまとめ日
提案事項
医薬品医療機器等法の手続きの電子化について
都道府県に対する各種提出書類(特に変更届)を電子化すること。
令和5年3月13日
具体的内容
提案理由
提案主体
・医薬品医療機器等法に係る各種届出(販売業・貸与業)について、書面による届出が必要とされているが、新型
コロナウイルス感染予防のため在宅勤務等が推進されている中で、届出をするために会社への出勤及び地方自
治体への届出が必要となる。各種手続きが電子化されることにより、対人接触機会(=新型コロナウイルス感染リ
スク)の減少、手作業の効率化・ペーパーレス化による環境負荷低減、在宅勤務によるワークライフバランスの向
上が実現可能となる。
・電子化の検討に際しては、その弊害(事務負担増加等)が生じないように検討いただきたい。
公益社団法人リース事業協会
厚生労働省
所管省庁
○高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事等
が行う自治事務です。
○管理医療機器の販売業及び貸与業の業は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事等に届出を
行う必要があります。
制度の現状
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条、第39条の3
該当法令等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第174条
対応の分類
対応不可
・申請・届出は各都道府県等が所管する自治事務であり、電子化等については自治体ごとの判断にゆだねられる
ため、統一化することは困難であると考えます。
対応の概要
区分(案)
△
医療・介護・感染症班関連
番号:3
受付日
所管省庁への検討要請日
令和2年11月6日 回答取りまとめ日
提案事項
医薬品医療機器等法の手続きの電子化について
都道府県に対する各種提出書類(特に変更届)を電子化すること。
令和5年3月13日
具体的内容
提案理由
提案主体
・医薬品医療機器等法に係る各種届出(販売業・貸与業)について、書面による届出が必要とされているが、新型
コロナウイルス感染予防のため在宅勤務等が推進されている中で、届出をするために会社への出勤及び地方自
治体への届出が必要となる。各種手続きが電子化されることにより、対人接触機会(=新型コロナウイルス感染リ
スク)の減少、手作業の効率化・ペーパーレス化による環境負荷低減、在宅勤務によるワークライフバランスの向
上が実現可能となる。
・電子化の検討に際しては、その弊害(事務負担増加等)が生じないように検討いただきたい。
公益社団法人リース事業協会
厚生労働省
所管省庁
○高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事等
が行う自治事務です。
○管理医療機器の販売業及び貸与業の業は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事等に届出を
行う必要があります。
制度の現状
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条、第39条の3
該当法令等
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第174条
対応の分類
対応不可
・申請・届出は各都道府県等が所管する自治事務であり、電子化等については自治体ごとの判断にゆだねられる
ため、統一化することは困難であると考えます。
対応の概要
区分(案)
△