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資料5 事務局 提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

提案主体

番号:5

所管省庁への検討要請日

令和2年12月4日 回答取りまとめ日

令和5年4月14日

介護保険制度の業務軽減について
1 事業者間でのサービス利用実績報告について全国統一システムを構築導入し、FAX、対面手渡し印鑑制度を
廃止してください
2 また、介護保険業務におけるオンライン化を実現することにより、膨大な紙の消費をなくし、利便性を向上させ
てください
現在の介護保険サービス事業者は利用者1人1人のサービス利用実績をケアマネージャーへ実績報告として原
則事業所へ出向き手渡し、またはFAXで報告しています。
極めて非効率で、尚、紙の消費は膨大なものになります。
尚提供表においてはケアマネージャーから受け取りの印鑑を必要をする事業所もあります。利用者からは利用
票やサービス計画書に押印を依頼しています。
この作業は大変非効率で資源が無駄になります。
もし、全国統一のシステムが出来れば、オンライン上で実績の突合確認や修正ができ請求業務が大幅に軽減さ
れます。
また紙の膨大な消費も抑えられます。
介護保険事業者とケアマネージャーの業務も相当軽減されます。
介護保険事業業務は、職員間の情報共有を円滑にするためにネットワーク等のシステムの利用が可能とされて
いる反面、内容及び手続きの説明や同意については利用者の同意がある場合のみ「電磁的方法」と利用しても
良いとされるが、そのいちいち同意を取る手間がかかる為オンライン化が進みません。業務が煩雑で紙の量が多
く、保存にも困ります。計画書やモニタリングといった記録においても、オンライン上で確認して利用者や事業者
の同意もオンライン上で行えるようになると、1人1人の利用者のファイルを置く場所も必要なくなりますし、業務が
スマートになることによりサービスの質の向上や利便性が大きく向上すると思います。それには日本が統一のシ
ステムを作り一斉にオンライン化をしていく必要があります。

民間企業
厚生労働省
所管省庁
【給付管理】
居宅介護支援事業所は、給付管理のため、利用者が受けたサービスに基づき、給付管理票を作成するため、介
護サービス事業所に利用実績を確認する必要があります。なお、その確認は文書のみならず、電磁的方法によ
ることができます。
【内容及び手続の説明及び同意】
居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者等に対し、運営規程
の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行
い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る必要がありますが、、利用申込者等からの申出があった
場合には、文書の交付に代えて、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電磁的方
法により提供することができます。

制度の現状

【指定居宅介護支援の具体的取扱方針】
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下、モニタリングとい
う。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の
提供を行うものとされ、モニタリングに当たっては、
・少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること
・少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録することとされています。
【記録の整備】
指定居宅介護支援事業者は、居宅介護支援台帳等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存する必要が
あります。

該当法令等

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第四条、十三、
二十九条

対応の分類

検討に着手
○介護現場において、従業者の負担を軽減して介護サービスの質を向上させることは重要なことだと考えていま
す。
このため、厚生労働省では、
・居宅サービス計画について、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所が異なる介護ソフトを使用している場
合であってもデータ連携を可能とするため、必要なデータ項目や形式を規定した「標準仕様」を令和4年度に改訂
し、課長通知で周知するとともに、
・介護事業所のICT化を促進するため、地域医療介護総合確保基金を活用した「ICT導入支援事業」の補助対象
として、上記「標準仕様」に対応した介護ソフトとすることを明記したことや、補助上限額の引き上げを行うなど、助
成内容を拡充しております。また、ケアプランのデータ連携を行っていること等を要件として、補助割合の引き上
げを行う等の取組を進めており、引き続き介護事業所・施設が効果的にICTを導入できるよう、支援を進めてまい
ります。

対応の概要

○また、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で交わされる標準仕様に基づく居宅サービス計画の
データを安全に共有するためのデータ連携基盤として「ケアプランデータ連携システム」を国民健康保険中央会
で構築しており、令和5年2月に実施しているパイロット運用等の結果等を踏まえ、同年4月から本格運用を予定
しているところであり、今後、利用促進に向けて必要な対応を進めてまいります。
○なお、令和3年度介護報酬改定では、
・利用者等への説明・同意について、電磁的方法(書面に代えて、電子メールや電子署名等により同意確認をす
ること)によること
・諸記録の保存・交付等について、電磁的記録による保存
を可能としました。(ただし、交付等については、必ずしも利用者等が電磁的な方法に対応できるとは限らないこ
とから、相手方の事前の同意は必要です。)

区分(案)