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資料5 事務局 提出資料 (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項
具体的内容

提案理由

番号:16

所管省庁への検討要請日

令和4年11月18日 回答取りまとめ日

令和5年6月22日

疾患の予防を目的としたヘルスケアデータの解釈・生活改善提案の実現
医師法における診断行為となる、疾患の治療を目的とした「検査結果の解釈」と、疾患の予防を目的とした「データ
の解釈・生活改善の提案」を法的に分け、後者を一般企業でも行えるようにすることを要望する。
高齢化に伴い、慢性疾患・生活習慣病が社会的に深刻化しており、例えば認知症患者による資産額は2017年時
点で143兆円に達し、2030年には215兆円を超えるとされている(出所:第一生命経済研究所「Economic Trend」、
2018年8月)。認知症に限らず、脳卒中や糖尿病、パーキンソン病等、免疫システムの制御不全が引き起こす慢
性疾患・生活習慣病が社会に与える影響は大きく、介護保険・医療保険等の社会福祉に対する負担も増加してい
る。こうした背景を踏まえると、生活習慣の改善による未病段階での疾患予防を行う仕組みを構築することは、日
本経済・社会の持続可能性に重要な役割を果たす。
このような状況において、スマートウォッチや遺伝子検査サービス、腸内細菌叢検査サービス等、先端技術を活用
したイノベーションが創出される一方で、日本では生体データの解釈を行うことが医師法の対象となる医行為に該
当する可能性があるとされており、更なるイノベーションを起こすうえで大きな障害となっている。また、イノベー
ションや新しい価値創造につながる研究開発をも萎縮させる恐れがある。
ヘルスケアサービスの活用により健康に対する意識を高め、予防策をとることは国民の命や健康を害さない非侵
襲の行為であり、医師法で規定されている「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を
及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある」侵襲行為とは区別されるべきである。また、ウェアラブルデバイスで取
得されたデータや血液や尿検査等健康診断レベルの検査結果の情報について、一般企業もデータの解釈に基づ
いて生活習慣の改善や予防策を提案するサービスができるようにすべきである。
(要望実現により)ヘルスケア領域においてもデータを活用したイノベーションが促進され、国民生活の向上に広く
寄与することが期待される。

提案主体

制度の現状

一般社団法人日本経済団体連合会
厚生労働省
所管省庁
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及
び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復
継続する意思をもって行うことであると解しております。

医師法
該当法令等
対応の分類

対応不可
医行為の該当性については、個別具体的に判断する必要があるところ、ご照会の疾患の予防を目的とした「デー
タの解釈・生活改善の提案」の意味するところが明らかではなく、一概にお答えすることは難しいかと考えます。

対応の概要

区分(案)