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資料5 事務局 提出資料 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

番号:19

所管省庁への検討要請日

令和5年5月23日 回答取りまとめ日

令和5年9月13日

歯科技工士による歯科訪問診療の同行と技工作業の法的許可と診療点数加算について
歯科技工士が業として行う義歯制作や修理等の技工作業について、届け出のある歯科技工所や歯科医院以外
の場所でも、医師や歯科医師の指示の元、安全や衛生上の問題を考慮した上での法的な許可を求めます。
また家族や介助者が許されている、義歯の取り外しや頬や口を触るという行為も歯科技工士が行う事が法的に規
制されているので、こちらも許可を求めます。
そして歯科訪問診療での歯科技工士の同行についての保険点数の加算をもとめます。

歯科訪問診療で歯科医師が在宅患者等に行う義歯修理等の技工作業には規制がないが、歯科技工士が業とす
る義歯修理や技工作業については届け出があり決められた設備を持つ歯科技工所や歯科医院等に限られる。こ
のため義歯や補綴装置に対しての問題は、歯科医師がその場で行える妥協的な処置に留まる事や歯科技工所
に依頼して長い時間を要する場合が多い。
歯科技工士が訪問診療に同行する事について保険点数も無いため、複雑な義歯修理等もその場で歯科医師が
行い、かえって口腔内の崩壊に繋がっているケースも経験している。
また歯科技工士が患者に直接触れる事や義歯の取り外し等、家族や介助者が行える範囲の事も法で認められて
いない事から、適切な義歯制作・修理のための診査が行えない上、その都度歯科医師や歯科衛生士に義歯の取
り外しや補助をお願いしている現状であり、非常に遅い対応になる。
加えてインプラント治療を行ったかかりつけ歯科医院に患者が通院困難になった事等から、在宅や施設で様々な
インプラントや補綴装置が混在し、問題が起きているケースも多数報告されている。
私が勤めている歯科医院でインプラントと義歯治療を行った患者が骨折により自宅から一歩も動けなくなり、義歯
破折により歯科技工士の私が歯科医師と衛生士と共に同行し、その日中に最善な形で義歯改変が行えたという
経緯もある。
提案した内容が認可されれば
清潔な義歯にする事での誤嚥性肺炎等の疾患の予防、口腔機能改善による健康長寿の延伸、患者の栄養状態
向上、歯科医師の作業効率向上、患者の口腔の健康の維持による医療費の削減、介助負担軽減に寄与できる
事が見込まれる。どうかお願い致します。

提案主体

個人

制度の現状

厚生労働省
所管省庁
歯科医療の用に供する補てつ物等については、通常、患者を直接診療している病院又は診療所内において歯科
医師又は歯科技工士が作成するか、病院又は診療所の歯科医師から委託を受けた歯科技工所において、歯科
医師から交付された歯科技工指示書に基づき歯科技工士が作成しているところです。

該当法令等
対応の分類

歯科技工士法
検討を予定
チェアサイドや訪問診療の場における歯科技工等、歯科技工士の業務の在り方について検討を行っているところ
です。
(なお、診療報酬に係る取扱いについては、まず上記の検討が進められ、結論が得られる必要があります。)

対応の概要

区分(案)