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資料5 事務局 提出資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
番号:12
所管省庁への検討要請日
令和5年3月14日 回答取りまとめ日
令和5年4月14日
医療法人理事長の原則的に医師・歯科医師限定規定の廃止
現在、医療法人理事長は原則的に医師か歯科医師に限定されていますが、この規定を廃止して、以前のように
医師・歯科医師以外の人でも就任出来るようにする。つまり、企業の代表取締役と同じように、自由に就任出来る
ようにする。
規制緩和が大きな流れとなっていますが、いまだに医療法人理事長を原則として医師・歯科医師に制限している
事は合理性がなく納得のいかないところです。理事長には医学知識が必要との理由があげられていますが、医学
知識なら学士看護師の方が歯科医師よりあるのではないでしょうか。薬剤師には医学知識がないとでもいうので
しょうか。診療をしないのに医師免許を求めることは職業選択の自由を保障した憲法にも違反するところです・1日
も早く理事長要件を自由化し、有為の人材が数多く医療界で仕事ができる様に配慮すべきです。実際に病院や施
設を経営している人が理事長になるべきであり、名ばかり理事長や不在理事長の横行の方が問題ありです。現実
的には医師は診療に専念していることが多く医療法人の経営や管理は事務長等の非医師に委ねられていること
が多いはずです。現実を追認するためにも規制緩和は必要と思います。
個人
厚生労働省
所管省庁
医療法人の理事長は、都道府県知事の認可を受けた場合を除き、医師又は歯科医師である理事のうちから選出
するとされています。
制度の現状
該当法令等
医療法第46条の6
対応の分類
対応不可
医療法第46条の6第1項ただし書きにおいて、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でな
い理事のうちから理事長を選出することができるとされています。具体的には、候補者の経歴、理事会構成等を
総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、
適切かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、医師又は歯科医師以外の理事のうち
から選出することも可能である旨、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」(昭和61年6月26
日健政発第410号厚生省健康政策局長通知)により技術的助言を行っています。
なお、本規定の趣旨は、医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識の
欠落に起因し問題が惹起されるような自体を未然に防止しようとするものであり必要なものであることから、当該
原則自体を見直すことは困難と考えています。
対応の概要
区分(案)
△
医療・介護・感染症班関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
番号:12
所管省庁への検討要請日
令和5年3月14日 回答取りまとめ日
令和5年4月14日
医療法人理事長の原則的に医師・歯科医師限定規定の廃止
現在、医療法人理事長は原則的に医師か歯科医師に限定されていますが、この規定を廃止して、以前のように
医師・歯科医師以外の人でも就任出来るようにする。つまり、企業の代表取締役と同じように、自由に就任出来る
ようにする。
規制緩和が大きな流れとなっていますが、いまだに医療法人理事長を原則として医師・歯科医師に制限している
事は合理性がなく納得のいかないところです。理事長には医学知識が必要との理由があげられていますが、医学
知識なら学士看護師の方が歯科医師よりあるのではないでしょうか。薬剤師には医学知識がないとでもいうので
しょうか。診療をしないのに医師免許を求めることは職業選択の自由を保障した憲法にも違反するところです・1日
も早く理事長要件を自由化し、有為の人材が数多く医療界で仕事ができる様に配慮すべきです。実際に病院や施
設を経営している人が理事長になるべきであり、名ばかり理事長や不在理事長の横行の方が問題ありです。現実
的には医師は診療に専念していることが多く医療法人の経営や管理は事務長等の非医師に委ねられていること
が多いはずです。現実を追認するためにも規制緩和は必要と思います。
個人
厚生労働省
所管省庁
医療法人の理事長は、都道府県知事の認可を受けた場合を除き、医師又は歯科医師である理事のうちから選出
するとされています。
制度の現状
該当法令等
医療法第46条の6
対応の分類
対応不可
医療法第46条の6第1項ただし書きにおいて、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でな
い理事のうちから理事長を選出することができるとされています。具体的には、候補者の経歴、理事会構成等を
総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、
適切かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、医師又は歯科医師以外の理事のうち
から選出することも可能である旨、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」(昭和61年6月26
日健政発第410号厚生省健康政策局長通知)により技術的助言を行っています。
なお、本規定の趣旨は、医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識の
欠落に起因し問題が惹起されるような自体を未然に防止しようとするものであり必要なものであることから、当該
原則自体を見直すことは困難と考えています。
対応の概要
区分(案)
△