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資料5 事務局 提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項

具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

該当法令等
対応の分類

所管省庁への検討要請日

令和5年2月16日 回答取りまとめ日

令和5年4月14日

災害になりうる気象情報が行政から発出された際の医師法19条「応召義務」の取り扱い
甚大な被害が予見される気象情報が国及び自治体から発出され、不要不急の外出を控えるようメッセージが添え
られることがある。しかし医療機関は医師法19条及び慣例により、そうした場合でも休診とすることは少なく、被害
が発生しない限り開け続ける。基本的に医療機関は医師だけでなく看護師や臨床技師、事務員等多くの職員が
勤務しており、医師が出勤することはそれ以外の職員も出勤しなくてはならないことを意味する。災害予測が発出
された際の応召義務の取り扱いについて明確化し、医療従事者についても身の安全を守る行動ができるようにし
てもらいたい。
2022年12月に新潟県を含む北陸地方を中心に大雪となり、24時間以上電線や道路網が寸断されるなど社会活動
に甚大な影響が出た。このうち12月23日ごろからの大雪では事前に国交省や気象庁から緊急情報が発出され、
不要不急の外出を控え命を守る行動をとるようにメッセージも添えられた。
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000243.html
しかし医療機関は、先述の応召義務により休診はしないためそこに勤務する関係者は出勤義務が課される。また
門前の調剤薬局や検査機器の納入業者等医療機関周辺の関係者も開診されている限りは営業しなくてはならな
い。医師本人だけでなくその周囲の多くの国民に影響が出ている。医師法が制定された1948年当時と現在とでは
社会を取り巻く環境は激変しており、医療技術だけでなく気象予測等の各種技術の革新に法律が追い付いていな
い現状だ。
医師法で臨時休診が認められる「正当な理由」については、医療機関を直接監督する都道府県や各地方厚生局
で解釈が分かれており(ローカルルール)、その解釈に従わないと保険医療機関の資格停止など重いペナルティが
課されるためそれに従わざるを得ない事情もある。

個人
厚生労働省
所管省庁
医師法の「応招義務」については、個々の事情に即して具体的に判断する必要があることから、一概にお答えす
ることは困難と考えております。

医師法第19条第1項
医師法第19条第2項
その他
左記のとおり

対応の概要

区分(案)

番号:11