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資料5 事務局 提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症班関連

受付日
提案事項
具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

番号:6

所管省庁への検討要請日

令和2年12月4日 回答取りまとめ日

令和5年4月14日

訪問看護ステーションの常勤換算定員の緩和について。
現在、訪問看護ステーションを営業(開業)するにあたり、常勤換算定員「2.5人以上」という基準がある。
この常勤換算定員を「1.0人以上」とするべきと提案する。
ただし、全国一律ではなく、条件は付するべき。
いわゆる団塊の世代が後期高齢者を迎える2025年問題などがすぐ控えている。医療費が増えることが予想され
るが、入院するベッド自体が不足すると予想される。そのため、入院させずに自宅で内服したり治療する在宅療養
に移行することが考えられる。これから在宅療養が多くなる時代が到来する。
しかし、訪問看護ステーションの設置基準に、常勤換算定員2.5人以上という基準がある。この「2.5人の根拠」が曖
昧で明確な回答がないまま現在に至っている。地域によっては看護師が不足する地域(地方・過疎地)で常勤換
算定員が維持できない難しい、また、地方では病院や診療所の閉鎖も続いている。地域の在宅療養を担う訪問看
護ステーションが増えない高いハードルとなっている。
看護師は、比較的に都市圏は総合病院も多く、看護師が多い。しかし、地方過疎地では、地域に病院も無いところ
があり必然的に病院が無ければ看護師の働く場所が無いので看護師は「居ない」となる。それでも、医療の提供、
看護援助の提供は必要である。
地方では、「2.5人以上」を集めるのは困難な場合がある。
産婆さん(助産師)は1人で開業できるのに、看護師は1人で開業できない矛盾を感じる。地域で必要な医療の提
供や看護の提供は看護師1人から始めることができれば、徐々に利用する患者様も増えて、看護師も増やしてい
けばよいと考える。利用する患者様が0人の状態で2.5人を揃えて、仕事が無い・収入が無い状態で人件費を払い
続けるリスクが大きい。現在、全国一律基準で「常勤換算定員2.5人以上」を設定しているが、北海道など地方過
疎地は「1.0人以上」から開始・維持できるよう緩和されたい。

民間企業
厚生労働省
所管省庁
訪問看護の配置基準の員数については、介護保険が公的な制度であるため、基準省令における配置基準のう
ち、介護サービスの質の確保にとって必要不可欠であり、全ての事業所が適切なサービスを提供するために遵守
すべきものについては、全国一律で従うべき最低限度の基準として定めています。
一方で、現行制度においても、サービスの確保が著しく困難な離島等の地域においてもサービスを確保できるよ
う、市町村が必要と認める場合、通常の人員基準を満たさない場合であっても、特例居宅介護サービス費として
訪問看護サービスを提供できることとしており、中山間地域等においては常勤換算2.5人の人員基準を緩和するこ
とは、既に可能です。
また、訪問看護においてはサテライト事業所の設置が可能ですが、サテライト事業所においては、中山間地域を
含め全ての地域で、例えば、本体事業所に常勤換算1.5名を配置していれば、常勤換算1名の配置でも訪問看護
を提供することが可能であり、人員面に配慮した措置を講じています。

該当法令等

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に等に関する基準

対応の分類

検討に着手
特例居宅介護サービス費については、令和2年の地方からの提案等に関する対応方針(令和2年12月18日閣
議決定)に基づき、令和3年度介護報酬改定において、中山間地域等の指定居宅サービスの確保が著しく困難で
ある地域等で被保険者が指定居宅サービス以外の居宅サービス等を受けた場合に支給することができる特例居
宅介護サービス費(42条1項3号)について、市区町村による当該制度の活用に資するよう、市区町村の意向を踏
まえた対象地域の追加指定、特別地域訪問看護加算との対象地域の分離等を行い、特例居宅介護サービス費
の活用の柔軟化等の措置を図ったところです。
併せて、当該措置の効果等も踏まえ、訪問看護の配置基準の員数に係る「従うべき基準」の見直しについて令
和4年度に社会保障審議会において議論し、人員の基準見直しについては慎重に考える必要があるという意見を
踏まえ、全国一律の基準である人員基準については、引き続き「従うべき基準」とすることとしています。

対応の概要

区分(案)