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総-1○個別事項(その5)について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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薬局における銘柄名処方・一般名処方への対応
○ 薬局において、一般名処方や、変更不可とされていない銘柄名処方を受け付けた際には、患者に確認の上、備蓄してい
る医薬品の中からルールに従って先発品又は後発品を選択し、調剤している。
○ 銘柄名・一般名のいずれの処方でも後発医薬品を調剤する場合には処方医の確認が不要な場合が多いが、例えば、医
薬品の供給停止の影響などで後発医薬品の入手が困難な状況であっても、後発医薬品が銘柄名処方されている場合に
先発医薬品に変更して調剤するには処方医への確認が必要となる。

医薬品の処方

先発医薬品

処方箋どおりの調剤

処方医への確認

医薬品の処方

・確認不要

後発医薬品

(変更不可でない場合)

(変更不可でない場合)

処方箋どおりの調剤

処方医への確認

・確認不要
先発医薬品の調剤

・確認必要
剤形・規格が同じ
後発医薬品への変更調剤

・確認不要

医薬品の処方

一般名処方

剤形・規格が同じ
先発医薬品の調剤

剤形・規格が同じ
後発医薬品の調剤

剤形・規格が同じ
後発医薬品への変更調剤

・確認不要

処方医への確認

・確認不要

・確認不要

※ この他にも、処方された医薬品を、別の剤形に変更して調剤する場合や、
別の規格のものを用いて調剤する場合にも、処方医への確認の要否につ
いてルールが定められている。
例:錠剤 → 散剤
確認が必要
錠剤 → カプセル
変更前の薬剤料を超える場合に確認が必要
10mg錠 → 5mg錠×2 変更前の薬剤料を超える場合に確認が必要

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