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総-1○個別事項(その5)について (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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バイオ後続品導入初期加算の概要
○ バイオ後続品導入初期加算について、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点か
ら、令和2年度診療報酬改定においては在宅自己注射を実施している患者について、令和4年度診療報
酬改定においては外来化学療法を実施している患者について、それぞれ対象を拡大してきた。
【在宅自己注射指導管理料】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インスリン製剤、ヒト成長ホルモン製剤等
【外来腫瘍化学療法診療料】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:
抗悪性腫瘍剤(リツキシマブ製剤、トラスツズマブ製剤、ベバシズマブ製剤)
【外来化学療法加算】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インフリキシマブ製剤
<算定要件(一部抜粋)>
当該患者に対して、バイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で、バイオ後続品を使用(在宅自己注射指導管理料におい
ては処方)した場合に、当該バイオ後続品の初回の使用(在宅自己注射指導管理料においては処方)日の属する月から起算して、3月
に限り、月1回に限り算定する。
バイオ後続品導入初期加算の算定回数(病院・診療所別)
(回)
8000
6000
4000
3138
2168
6877
7257
3650
3555
2000
2248
56
17
220
0
令和2年
令和3年
在宅自己注射指導管理料(病院)
外来腫瘍化学療法診療料(病院)
外来化学療法加算(病院)
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
令和4年
在宅自己注射指導管理料(診療所)
外来腫瘍化学療法診療料(診療所)
外来化学療法加算(診療所)
54
○ バイオ後続品導入初期加算について、バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点か
ら、令和2年度診療報酬改定においては在宅自己注射を実施している患者について、令和4年度診療報
酬改定においては外来化学療法を実施している患者について、それぞれ対象を拡大してきた。
【在宅自己注射指導管理料】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インスリン製剤、ヒト成長ホルモン製剤等
【外来腫瘍化学療法診療料】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:
抗悪性腫瘍剤(リツキシマブ製剤、トラスツズマブ製剤、ベバシズマブ製剤)
【外来化学療法加算】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インフリキシマブ製剤
<算定要件(一部抜粋)>
当該患者に対して、バイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で、バイオ後続品を使用(在宅自己注射指導管理料におい
ては処方)した場合に、当該バイオ後続品の初回の使用(在宅自己注射指導管理料においては処方)日の属する月から起算して、3月
に限り、月1回に限り算定する。
バイオ後続品導入初期加算の算定回数(病院・診療所別)
(回)
8000
6000
4000
3138
2168
6877
7257
3650
3555
2000
2248
56
17
220
0
令和2年
令和3年
在宅自己注射指導管理料(病院)
外来腫瘍化学療法診療料(病院)
外来化学療法加算(病院)
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
令和4年
在宅自己注射指導管理料(診療所)
外来腫瘍化学療法診療料(診療所)
外来化学療法加算(診療所)
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