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総-1○個別事項(その5)について (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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特定疾患処方管理加算
F100 処方料
注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対
して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。
注6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対
して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、
同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。
F400 処方箋料
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して
処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して
薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同
一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。
(留意事項通知)
ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを
評価したものであり、診療所又は許可病床数が200床未満の病院においてのみ算定する。
イ 処方期間が28日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき66点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区
分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。
ウ 処方期間が28日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬
剤の処方期間が全て28日以上である必要はない。
エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り1処方につき18点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回
を限度とする。
オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においての
み算定する。
カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。
キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。
特定疾患処方管理加算(処方料)の算定回数
(回/月)
5,000,000
4,583,158
4,394,853
4,027,458
4,183,897
4,142,172
4,000,000
3,000,000
特定疾患処方管理加算(処方箋料)の算定回数
(回/月)
20,000,000
14,811,674
14,993,860
15,000,000
2,409,041
2,149,894
1,536,916
2,000,000
1,553,760
10,000,000
1,435,833
6,042,162
5,759,031
5,000,000
1,000,000
0
14,229,341
15,730,303
16,450,305
4,188,306
4,683,133
4,647,013
令和2年
令和3年
令和4年
0
平成30年
令和元年
特定疾患処方管理加算1
令和2年
令和3年
特定疾患処方管理加算2
【出典】社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
令和4年
平成30年
令和元年
特定疾患処方管理加算1
特定疾患処方管理加算2
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F100 処方料
注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対
して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。
注6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対
して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、
同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。
F400 処方箋料
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して
処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して
薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同
一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。
(留意事項通知)
ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを
評価したものであり、診療所又は許可病床数が200床未満の病院においてのみ算定する。
イ 処方期間が28日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき66点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区
分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。
ウ 処方期間が28日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬
剤の処方期間が全て28日以上である必要はない。
エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り1処方につき18点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回
を限度とする。
オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においての
み算定する。
カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。
キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。
特定疾患処方管理加算(処方料)の算定回数
(回/月)
5,000,000
4,583,158
4,394,853
4,027,458
4,183,897
4,142,172
4,000,000
3,000,000
特定疾患処方管理加算(処方箋料)の算定回数
(回/月)
20,000,000
14,811,674
14,993,860
15,000,000
2,409,041
2,149,894
1,536,916
2,000,000
1,553,760
10,000,000
1,435,833
6,042,162
5,759,031
5,000,000
1,000,000
0
14,229,341
15,730,303
16,450,305
4,188,306
4,683,133
4,647,013
令和2年
令和3年
令和4年
0
平成30年
令和元年
特定疾患処方管理加算1
令和2年
令和3年
特定疾患処方管理加算2
【出典】社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
令和4年
平成30年
令和元年
特定疾患処方管理加算1
特定疾患処方管理加算2
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