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総-1○個別事項(その5)について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針
(令和5年厚生労働省告示第234号)
第1

都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項



計画の内容に関する基本的事項



目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項

(2)医療の効率的な提供の推進
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期都道府県医療費適正化計画においては、各都道府県が設定する後発医薬品及びバイオ
後続品の使用促進に関する数値目標の達成に向け、都道府県域内における後発医薬品及びバイ
オ後続品の使用促進策等について記載することが考えられる。こうした施策としては、例えば、
後発医薬品及びバイオ後続品を医療関係者や患者が安心して使用することができるよう、医療
関係者、保険者等や都道府県担当者等が参画する後発医薬品の使用促進に関する協議会を活用
して、医療関係者への情報提供など都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の使用
に関する普及啓発等に関する施策を策定・実施することが考えられる。また、都道府県域内の
後発医薬品の薬効別の使用割合のデータ等を把握・分析することにより、使用促進の効果が確
認されている差額通知の実施等の保険者等による後発医薬品の使用促進に係る取組を支援する
ことのほか、医薬品の適正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリについて、
都道府県域内の医療関係者に対して「フォーミュラリの運用について」(令和5年7月)の周
知をはじめとした必要な取組を進めることが考えられる。

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