よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」に関する参考資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
論点3:匿名データの提供先の範囲- ②民間事業者等が活用できる業務の範囲
NDBの省令の規定と法律との比較
民間事業者等が活用できる業務(NDB)
高確法律施行規則
国民保健の向上に資する業務であって前
各号に掲げるものに準ずるもの
(第5条の7第5号)
適正な保健医療サービスの提供に資する
施策の企画及び立案に関する調査
(第5条の7第2号)
高確法
保健医療の経済性、効率性及び有効性に
関する研究(第5条の7第4号)
児童福祉法(R6.4.1施行)
第十六条の二 厚生労働大臣は、 第二十七条の二 厚生労働大臣は、難 第二十一条の四の二 厚生労働大臣は、
国民保健の向上に資するため、匿
病に関する調査及び研究の推進並び
小児慢性特定疾病に関する調査及び研究
名医療保険等関連情報(…)を利
に国民保健の向上に資するため、匿
の推進並びに国民保健の向上に資するた
用し、又は厚生労働省令で定める
名指定難病関連情報(…)を利用し、 め、匿名小児慢性特定疾病関連情報
ところにより、次の各号に掲げる
又は厚生労働省令で定めるところに
(…)を利用し、又は厚生労働省令で定
者であつて、匿名医療保険等関連
より、次の各号に掲げる者であって、 めるところにより、次の各号に掲げる者
情報の提供を受けて行うことにつ
匿名指定難病関連情報の提供を受け
であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情
いて相当の公益性を有すると認め
て行うことについて相当の公益性を
報の提供を受けて行うことについて相当
られる業務としてそれぞれ当該各
有すると認められる業務としてそれ
の公益性を有すると認められる業務とし
号に定めるものを行うものに提供
ぞれ当該各号に定めるものを行うも
てそれぞれ当該各号に定めるものを行う
することができる。
のに提供することができる。
ものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公
共団体 適正な保健医療サー
ビスの提供に資する施策の企
画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共
団体 難病対策に関する施策の企
画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団
体 小児慢性特定疾病に係る対策に
関する施策の企画及び立案に関する
調査
二
大学その他の研究機関 疾病
の原因並びに疾病の予防、診
断及び治療の方法に関する研
究その他の公衆衛生の向上及
び増進に関する研究
二
大学その他の研究機関 難病の
患者に対する良質かつ適切な医療
の確保又は難病の患者の療養生活
の質の維持向上に資する研究
二
大学その他の研究機関 小児慢性特
定疾病児童等に対する良質かつ適切
な医療の確保又は小児慢性特定疾病
児童等の療養生活の質の維持向上に
資する研究
三
民間事業者その他の厚生労働 三 民間事業者その他の厚生労働省令 三 民間事業者その他の厚生労働省令で
省令で定める者 医療分野の
で定める者 難病の患者に対する医
定める者 小児慢性特定疾病児童等に
研究開発に資する分析その他
療又は難病の患者の福祉の分野の研
対する医療又は小児慢性特定疾病児童
の厚生労働省令で定める業務
究開発に資する分析その他の厚生労
等の福祉の分野の研究開発に資する分
(特定の商品又は役務の広告
働省令で定める業務(特定の商品又
析その他の厚生労働省令で定める業務
又は宣伝に利用するために行
は役務の広告又は宣伝に利用するた
(特定の商品又は役務の広告又は宣伝
うものを除く。)
めに行うものを除く。)
に利用するために行うものを除く。)
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び
治療の方法に関する研究
(第5条の7第3号)
医療分野の研究開発に資する分析
(第5条の7第1号)
難病法(R6.4.1施行)
12
NDBの省令の規定と法律との比較
民間事業者等が活用できる業務(NDB)
高確法律施行規則
国民保健の向上に資する業務であって前
各号に掲げるものに準ずるもの
(第5条の7第5号)
適正な保健医療サービスの提供に資する
施策の企画及び立案に関する調査
(第5条の7第2号)
高確法
保健医療の経済性、効率性及び有効性に
関する研究(第5条の7第4号)
児童福祉法(R6.4.1施行)
第十六条の二 厚生労働大臣は、 第二十七条の二 厚生労働大臣は、難 第二十一条の四の二 厚生労働大臣は、
国民保健の向上に資するため、匿
病に関する調査及び研究の推進並び
小児慢性特定疾病に関する調査及び研究
名医療保険等関連情報(…)を利
に国民保健の向上に資するため、匿
の推進並びに国民保健の向上に資するた
用し、又は厚生労働省令で定める
名指定難病関連情報(…)を利用し、 め、匿名小児慢性特定疾病関連情報
ところにより、次の各号に掲げる
又は厚生労働省令で定めるところに
(…)を利用し、又は厚生労働省令で定
者であつて、匿名医療保険等関連
より、次の各号に掲げる者であって、 めるところにより、次の各号に掲げる者
情報の提供を受けて行うことにつ
匿名指定難病関連情報の提供を受け
であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情
いて相当の公益性を有すると認め
て行うことについて相当の公益性を
報の提供を受けて行うことについて相当
られる業務としてそれぞれ当該各
有すると認められる業務としてそれ
の公益性を有すると認められる業務とし
号に定めるものを行うものに提供
ぞれ当該各号に定めるものを行うも
てそれぞれ当該各号に定めるものを行う
することができる。
のに提供することができる。
ものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公
共団体 適正な保健医療サー
ビスの提供に資する施策の企
画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共
団体 難病対策に関する施策の企
画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団
体 小児慢性特定疾病に係る対策に
関する施策の企画及び立案に関する
調査
二
大学その他の研究機関 疾病
の原因並びに疾病の予防、診
断及び治療の方法に関する研
究その他の公衆衛生の向上及
び増進に関する研究
二
大学その他の研究機関 難病の
患者に対する良質かつ適切な医療
の確保又は難病の患者の療養生活
の質の維持向上に資する研究
二
大学その他の研究機関 小児慢性特
定疾病児童等に対する良質かつ適切
な医療の確保又は小児慢性特定疾病
児童等の療養生活の質の維持向上に
資する研究
三
民間事業者その他の厚生労働 三 民間事業者その他の厚生労働省令 三 民間事業者その他の厚生労働省令で
省令で定める者 医療分野の
で定める者 難病の患者に対する医
定める者 小児慢性特定疾病児童等に
研究開発に資する分析その他
療又は難病の患者の福祉の分野の研
対する医療又は小児慢性特定疾病児童
の厚生労働省令で定める業務
究開発に資する分析その他の厚生労
等の福祉の分野の研究開発に資する分
(特定の商品又は役務の広告
働省令で定める業務(特定の商品又
析その他の厚生労働省令で定める業務
又は宣伝に利用するために行
は役務の広告又は宣伝に利用するた
(特定の商品又は役務の広告又は宣伝
うものを除く。)
めに行うものを除く。)
に利用するために行うものを除く。)
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び
治療の方法に関する研究
(第5条の7第3号)
医療分野の研究開発に資する分析
(第5条の7第1号)
難病法(R6.4.1施行)
12