よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」に関する参考資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

論点3:匿名データの提供先の範囲
論点3:匿名データの提供先の範囲


改正難病法・改正児福法により、匿名データについて、相当の公益性を有すると認められる業務に活用する場合として、
民間事業者等の省令で定める者が、難病・小慢患者に対する医療・福祉分野の研究開発に資する分析等の相当の公益性を有
する省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う場合にも提供することが可能と
されたが、①民間事業者等の範囲は、NDBと同様に、民間事業者又は補助金等を充てて相当の公益性を有すると認められる
業務を行う個人であって、統計法など関係法令に違反した者などの欠格事由に該当しない者としてはどうか。
また、②民間事業者等が活用できる業務の範囲は、難病・小慢患者に対する医療・福祉分野の研究開発に資する分析など
相当の公益性を有すると認められる業務として法律上記載されている業務等としてはどうか。

改正条文(改正難病法第27条の2第1項)



小慢DB(改正児福法)にも同様の規定あり

(難病に関する調査及び研究の推進等のための匿名指定難病関連情報の利用又は提供)
第二十七条の二 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報(同意
指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病
関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同
じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名指定難病関連情報の提供を受けて行う
ことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析その
他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

7