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参考資料3 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」に関する参考資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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論点2:匿名データの提供手続き等 - ②匿名データの提供手続き
NDBの提供手続き(省令)
カテゴリ

提供申出
前の
手続き

具体的な内容(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条の5)

○ 提供申出書の記載(第1項)
(提供申出者等の情報)
・ 提供申出者が公的機関の場合:機関の名称、担当部局・機関の名称、所在地、連絡先
・ 提供申出者が法人等の場合:法人等の名称、住所、代表者・管理人の氏名、職名、連絡先
・ 提供申出者が個人の場合:氏名、生年月日、住所、職業・所属・職名、連絡先
・ 代理人によって申出をする場合:代理人の氏名、生年月日、住所、職業・所属。職名、連絡先
・ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業・所属・職名、連絡先、高確法や統計法など関係法令に違反した者や暴力団
員等でないなどの欠格事由に該当しない旨
(抽出データ等の情報)
・ 匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件など情報を特定するために必要な事項
・ 匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)、保管場所(日本国内に限る。)、管理方法
・ 匿名医療保険等関連情報の利用目的、情報量が利用目的に照らして必要最小限である旨、その根拠
・ 相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項(情報の直接の利用目的である業務の名称、必
要性、内容及び実施期間等)

○ その他手続き
・ 提供申出者は、申出をするときは、提供申出者等の本人確認書類等を提示し又は提出する(第2項)
・ 匿名介護保険等関連情報など他のDBと連結して利用する場合には、それぞれの提供の申出をする(第3項)
・ 提供申出者は、提供申出書の記載事項を変更するときは、あらかじめ申し出る(第7項)
提供申出
後の
手続き

〇 厚労大臣は、提供申出書等に不備がある等ときは、提供申出者に対し訂正等を求めることができる(第4項)

〇 厚労大臣は、申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知し(第5
項)、当該通知を受けた提供申出者は、提供の実施を求めるときは、厚労大臣に必要な事項を記載した依頼書等を提出する(第6項)

対応の方向性(案)


難病DB・小慢DBの匿名データの提供手続きについては、現行の難病DB・小慢DBにおける運用や難病・小慢対策の見直しに関する
意見書、NDBにおける取り扱いを踏まえ、省令においてNDBと同内容を規定するとともに、具体的な内容についてはガイドラインに
規定することとしてはどうか。

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