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参考資料3 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」に関する参考資料 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》 |
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論点8:匿名データの提供に関する手数料
論点8:匿名データの提供に関する手数料
○
改正難病法・改正児福法により、匿名データの利用者は実費相当の手数料を納める規定が整備されるとともに、匿名デー
タの利用者が、難病・小慢に関する調査・研究の推進や国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者であるときは、
当該手数料を減額・免除することができるとされたが、①手数料は、NDBの考え方と同様に、人件費等を踏まえた時間単位
の金額に作業に要した時間を乗じて得た額としてはどうか。
また、②手数料免除の対象は、 NDBの考え方と同様に、国の行政機関、地方公共団体、科研費等の補助金の提供を受けて
公益性のある調査研究事業を行う者のほか、これらの者が共同研究を行う場合や委託事業者とし、③手数料の納付手続きも
NDBと同様に定めることとしてはどうか。
改正条文(改正難病法第27条の10)
※
小慢DB(改正児福法)にも同様の規定あり
(手数料)
第二十七条の十 匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの
委託を受けて、医薬基盤・健康・栄養研究所等が第二十七条の二第一項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に係る事務の全部を
行う場合にあっては、医薬基盤・健康・栄養研究所等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資
するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免
除することができる。
3 第一項の規定により医薬基盤・健康・栄養研究所等に納められた手数料は、医薬基盤・健康・栄養研究所等の収入とする。
難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)(抜粋)
○
そのため、個人情報保護に十分に配慮しつつ、NDB等の他の公的DBとの連結解析データなど治療研究に有用なデータの提供が促
進されるよう、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについて法律上の規定を整備し、収集・利用目的・第三者提供の
ルール等を明確に定めるべきである。その際には、希少な疾病である指定難病の特性に配慮しつつ、既に法律上に規定が設けられてい
るNDB等のルールを参考にして、所要の措置を講ずるべきである。
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論点8:匿名データの提供に関する手数料
○
改正難病法・改正児福法により、匿名データの利用者は実費相当の手数料を納める規定が整備されるとともに、匿名デー
タの利用者が、難病・小慢に関する調査・研究の推進や国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者であるときは、
当該手数料を減額・免除することができるとされたが、①手数料は、NDBの考え方と同様に、人件費等を踏まえた時間単位
の金額に作業に要した時間を乗じて得た額としてはどうか。
また、②手数料免除の対象は、 NDBの考え方と同様に、国の行政機関、地方公共団体、科研費等の補助金の提供を受けて
公益性のある調査研究事業を行う者のほか、これらの者が共同研究を行う場合や委託事業者とし、③手数料の納付手続きも
NDBと同様に定めることとしてはどうか。
改正条文(改正難病法第27条の10)
※
小慢DB(改正児福法)にも同様の規定あり
(手数料)
第二十七条の十 匿名指定難病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの
委託を受けて、医薬基盤・健康・栄養研究所等が第二十七条の二第一項の規定による匿名指定難病関連情報の提供に係る事務の全部を
行う場合にあっては、医薬基盤・健康・栄養研究所等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資
するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免
除することができる。
3 第一項の規定により医薬基盤・健康・栄養研究所等に納められた手数料は、医薬基盤・健康・栄養研究所等の収入とする。
難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)(抜粋)
○
そのため、個人情報保護に十分に配慮しつつ、NDB等の他の公的DBとの連結解析データなど治療研究に有用なデータの提供が促
進されるよう、指定難病患者DB及び小児慢性特定疾病児童等DBについて法律上の規定を整備し、収集・利用目的・第三者提供の
ルール等を明確に定めるべきである。その際には、希少な疾病である指定難病の特性に配慮しつつ、既に法律上に規定が設けられてい
るNDB等のルールを参考にして、所要の措置を講ずるべきである。
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