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参考資料3 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」に関する参考資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》 |
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論点2:匿名データの提供手続き等 - ①匿名加工基準
① 匿名加工の基準をどのようにするか
現在の難病DB・小慢DBの状況等
○
現在の難病DB・小慢DBにおいては、個人を識別することや元の情報に復元することができない「匿名加工」ではなく、研究に利用
する情報(患者の年代、病名等)は残した上で、氏名・住所など個人が直接特定される情報を削除し、第三者提供を行っている。
○
難病DB・小慢DBの規定を整備するに当たって参考としたNDBについては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく省令において
匿名加工に関する基準が規定されており、例えば、「医療保険等関連情報に含まれる本人を識別することができる記述等の全部又は一
部を削除すること」等が規定されている。
NDBの匿名加工基準(省令)
【高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条の4】
① 医療保険等関連情報に含まれる本人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること
(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
② 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること
(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
③ 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結す
る符号に限る。)を削除すること
(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができ
ない符号に置き換えることを含む。)
④ 特異な記述等を削除すること
(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
⑤ ①~④に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保
険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の
医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を
講ずること
対応の方向性(案)
〇
難病DBや小慢DBに関する匿名加工の基準については、難病・小慢対策の見直しに関する意見書やNDBにおける取り扱いを踏まえ、
NDBと同内容を規定することとしてはどうか。
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① 匿名加工の基準をどのようにするか
現在の難病DB・小慢DBの状況等
○
現在の難病DB・小慢DBにおいては、個人を識別することや元の情報に復元することができない「匿名加工」ではなく、研究に利用
する情報(患者の年代、病名等)は残した上で、氏名・住所など個人が直接特定される情報を削除し、第三者提供を行っている。
○
難病DB・小慢DBの規定を整備するに当たって参考としたNDBについては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく省令において
匿名加工に関する基準が規定されており、例えば、「医療保険等関連情報に含まれる本人を識別することができる記述等の全部又は一
部を削除すること」等が規定されている。
NDBの匿名加工基準(省令)
【高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条の4】
① 医療保険等関連情報に含まれる本人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること
(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
② 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること
(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
③ 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結す
る符号に限る。)を削除すること
(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができ
ない符号に置き換えることを含む。)
④ 特異な記述等を削除すること
(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
⑤ ①~④に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保
険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の
医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を
講ずること
対応の方向性(案)
〇
難病DBや小慢DBに関する匿名加工の基準については、難病・小慢対策の見直しに関する意見書やNDBにおける取り扱いを踏まえ、
NDBと同内容を規定することとしてはどうか。
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