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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》 |
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1.(2)新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し(続き)
対応の方向性(案)
①新薬創出等加算の見直し(続き) 【基準改正】
<品目要件>
• 革新的新薬を対象とする品目要件は維持し、対象に以下の品目を追加する。
➢ 小児の効能効果、用法用量が明確であり、小児加算による評価の対象となり得る品目
➢ 1.(1)の日本への早期導入に関する加算が導入された場合には、同加算の対象品目
<加算額>
• 現行の加算額の計算式を改正し、改定前薬価を維持する加算額となるよう見直す。ただし、その実勢価格の薬価との乖離率が全品目
の平均乖離率を超える品目については、現行制度でも加算額が減額されていることも踏まえ、加算の対象外とする。
• なお、累積額は従来どおりの方法で控除する。(上記加算額の累積額を控除の時期に引き下げる。)
<控除時期>
• 累積加算額の控除時期については、令和6年度薬価改定においては従来どおり改定時に控除する。
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対応の方向性(案)
①新薬創出等加算の見直し(続き) 【基準改正】
<品目要件>
• 革新的新薬を対象とする品目要件は維持し、対象に以下の品目を追加する。
➢ 小児の効能効果、用法用量が明確であり、小児加算による評価の対象となり得る品目
➢ 1.(1)の日本への早期導入に関する加算が導入された場合には、同加算の対象品目
<加算額>
• 現行の加算額の計算式を改正し、改定前薬価を維持する加算額となるよう見直す。ただし、その実勢価格の薬価との乖離率が全品目
の平均乖離率を超える品目については、現行制度でも加算額が減額されていることも踏まえ、加算の対象外とする。
• なお、累積額は従来どおりの方法で控除する。(上記加算額の累積額を控除の時期に引き下げる。)
<控除時期>
• 累積加算額の控除時期については、令和6年度薬価改定においては従来どおり改定時に控除する。
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