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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》 |
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2.(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
対応の方向性(案)
①企業指標の導入及び評価【基準改正】
• 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、次ページで定める企業指標に基づき、
安定供給体制等を評価し、評価結果を薬価制度において活用してはどうか。
• 企業指標に関しては、本来は全ての評価項目に基づき判断すべきであるが、令和6年度薬価改定では現時点で評価可能な項目に限り
適用することとし、「企業評価のための指標」(別添2-1)のうち赤枠の項目について、「企業指標の評価の観点と評価方法の考
え方」(別添2-2)に基づき評価してはどうか。
• 個々の企業の評価については、「評価指標1~4の個別項目を踏まえた企業評価方法」(別添2-3)に基づき実施してはどうか。
②企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】
• 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、A区分と評価された企業の品目に
ついて、価格帯増加の影響を最小限とするため、同一成分規格の品目数の状況も踏まえ、一部の医薬品に限定して、一定の条件のも
とで3価格帯とは別の扱いとすることとしてはどうか。
• 価格の下支えに適用した場合、企業評価により大きく不利になる取扱いは安定供給に支障が生じる可能性があることから、高く評価
される企業の品目が下支え価格の恩恵をより受けやすくなる方向で対応することが考えられるが、具体的な対応方針は、下支え措置
の検討状況を踏まえ整理することとしてはどうか。
③その他
• 令和6年度薬価改定における企業指標の導入については、企業指標に基づく評価結果に関して公表できる範囲でシミュレーションし
た内容をもとに、最終的に判断することとしてはどうか。
• 公開すべき情報提供の内容や判断基準等は今年度中に考え方を示した上で、企業における準備期間を設け、来年度前半のできる限り
早いうちに企業による公表を開始することとしてはどうか。
• 次期薬価改定の検討においては、今回定めた企業指標とともに、薬価制度における影響等について検証を行いつつ、安定供給ができ
る企業の考え方に関して引き続き議論を行うこととしてはどうか。
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対応の方向性(案)
①企業指標の導入及び評価【基準改正】
• 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやすくなるよう、次ページで定める企業指標に基づき、
安定供給体制等を評価し、評価結果を薬価制度において活用してはどうか。
• 企業指標に関しては、本来は全ての評価項目に基づき判断すべきであるが、令和6年度薬価改定では現時点で評価可能な項目に限り
適用することとし、「企業評価のための指標」(別添2-1)のうち赤枠の項目について、「企業指標の評価の観点と評価方法の考
え方」(別添2-2)に基づき評価してはどうか。
• 個々の企業の評価については、「評価指標1~4の個別項目を踏まえた企業評価方法」(別添2-3)に基づき実施してはどうか。
②企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】
• 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、A区分と評価された企業の品目に
ついて、価格帯増加の影響を最小限とするため、同一成分規格の品目数の状況も踏まえ、一部の医薬品に限定して、一定の条件のも
とで3価格帯とは別の扱いとすることとしてはどうか。
• 価格の下支えに適用した場合、企業評価により大きく不利になる取扱いは安定供給に支障が生じる可能性があることから、高く評価
される企業の品目が下支え価格の恩恵をより受けやすくなる方向で対応することが考えられるが、具体的な対応方針は、下支え措置
の検討状況を踏まえ整理することとしてはどうか。
③その他
• 令和6年度薬価改定における企業指標の導入については、企業指標に基づく評価結果に関して公表できる範囲でシミュレーションし
た内容をもとに、最終的に判断することとしてはどうか。
• 公開すべき情報提供の内容や判断基準等は今年度中に考え方を示した上で、企業における準備期間を設け、来年度前半のできる限り
早いうちに企業による公表を開始することとしてはどうか。
• 次期薬価改定の検討においては、今回定めた企業指標とともに、薬価制度における影響等について検証を行いつつ、安定供給ができ
る企業の考え方に関して引き続き議論を行うこととしてはどうか。
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