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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》
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1.(3)新薬の薬価収載時における評価
対応の方向性(案)
①有用性系加算の定量的評価の評価項目の見直し【運用上の対応】
• 有用性系加算の定量化に関して、最近の医薬品の開発状況等を踏まえ、「有用性系加算等の定量化のための評価項目の改正」(別添
1)のとおり、新たに評価項目を追加し、令和6年度の新薬収載時から用いることとしてはどうか。
②補正加算における加算率付与の考え方の見直し【運用上の対応】

• 市場性加算、小児加算等の有用性系加算以外の補正加算に関して、最近の医薬品の開発状況(国際共同治験など国際的な医薬品開発
の状況)や、症例数等による治験の実施の困難さ等を踏まえ、現在規定されている範囲内で、加算率を柔軟に判断することとしては
どうか。また、 薬価改定時の加算や再算定時の補正加算についても、同様に取り扱うこととしてはどうか。

画期性加算(70~120%)
次の要件を全て満たす新規収載品
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること。

ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有する
ことが、客観的に示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷
の治療方法の改善が客観的に示されていること

有用性加算(Ⅱ)(5~30%)
次のいずれかの要件を満たす新規収載品 ※イ~ハは画期性加算の要件と同じ
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること
ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客観
的に示されていること
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療
方法の改善が客観的に示されていること

ニ 製剤における工夫により、類似薬又は既存治療に比して、高い医療上の
有用性を有することが、客観的に示されていること

有用性加算(Ⅰ)(35~60%)
画期性加算の3要件のうち2つの要件を満たす新規収載品

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