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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》 |
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2.(2)後発医薬品の新規収載時の価格
対応の方向性(案)
• 後発品の新規収載時の薬価算定における、同時に収載される内用薬が10品目を超える場合に先発品の0.4掛けとする規定に
ついては、最近の新規後発品の収載時の品目数や収載直後の乖離率の状況を踏まえ、同時に収載される内用薬が7品目を
超える場合に先発品の0.4掛けとすることとしてはどうか。(ただし、バイオ後続品を除く。)【基準改正】
薬価算定の基準
第2部
新規後発品の薬価算定
1
新規後発品として薬価収載された既収載品の中に、新規後発品の最類似薬がない場合
イ
薬価算定の原則
新薬として薬価収載された既収載品中の当該新規後発品の最類似薬を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定され
る額(共同開発その他の理由により、組成及び剤形区分が同一の最類似薬が複数となる場合には、それぞれについて類似薬効比較
方式(Ⅰ)によって算定される額を当該最類似薬の年間販売量で加重平均した額)に100分の50を乗じて得た額を当該新規後発品
の薬価とする。ただし、内用薬については、当該新規後発品及び同時期の薬価収載が予定される組成、剤形区分及び規格が当該新
規後発品と同一の後発品(効能及び効果が当該新規後発品と類似しているものに限る。)の銘柄数が10を超える場合は、100分の
40を乗じて得た額を当該新規後発品の薬価とする。
先発品
新規後発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
33
対応の方向性(案)
• 後発品の新規収載時の薬価算定における、同時に収載される内用薬が10品目を超える場合に先発品の0.4掛けとする規定に
ついては、最近の新規後発品の収載時の品目数や収載直後の乖離率の状況を踏まえ、同時に収載される内用薬が7品目を
超える場合に先発品の0.4掛けとすることとしてはどうか。(ただし、バイオ後続品を除く。)【基準改正】
薬価算定の基準
第2部
新規後発品の薬価算定
1
新規後発品として薬価収載された既収載品の中に、新規後発品の最類似薬がない場合
イ
薬価算定の原則
新薬として薬価収載された既収載品中の当該新規後発品の最類似薬を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定され
る額(共同開発その他の理由により、組成及び剤形区分が同一の最類似薬が複数となる場合には、それぞれについて類似薬効比較
方式(Ⅰ)によって算定される額を当該最類似薬の年間販売量で加重平均した額)に100分の50を乗じて得た額を当該新規後発品
の薬価とする。ただし、内用薬については、当該新規後発品及び同時期の薬価収載が予定される組成、剤形区分及び規格が当該新
規後発品と同一の後発品(効能及び効果が当該新規後発品と類似しているものに限る。)の銘柄数が10を超える場合は、100分の
40を乗じて得た額を当該新規後発品の薬価とする。
先発品
新規後発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
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