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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》
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1.(2)新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し(続き)
対応の方向性(案)
②新薬創出等加算の見直しに伴う対応【骨子による対応】
(制度見直しの検証)
• ①の見直しの妥当性を検証するため、今後の革新的新薬の創出、ドラッグ・ラグ/ロス解消等の医薬品開発に対する影響を製薬業界
の協力のもとで分析・評価等を行うこととし、次回以降の薬価制度改革に向けた検討においても、薬価改定による革新的新薬の薬価
のあり方について引き続き議論を行ってはどうか。
(累積額控除時期)
• 今後の控除時期については、令和6年度薬価改定による見直しによる医薬品開発への影響を検証した上で、次期薬価改定において結
論を出すこととしてはどうか。
③その他の運用の見直し【基準改正】
• 新薬創出等加算の品目要件である「新規作用機序医薬品から3年以内・3番手以内であり新規作用機序医薬品が加算適用品又は基準
該当品」との規定について、薬理作用によらず、
1) 有用性加算等に該当し品目要件を満たす品目を比較薬として算定された品目
2) 1)に該当する品目を比較薬として算定された品目
については、有用性加算等に該当する品目の収載から3年以内に収載され、3番手以内のものに限り、品目要件を満たすものと扱うこ
ととしてはどうか。

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