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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》 |
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(4)新薬の薬価改定時における評価
対応の方向性(案)
①薬価改定時の加算の併算定【基準改正】
• 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在併
算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認めることとしてはどうか。
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、加算の適用順を
以下のとおり変更してはどうか。
【現行の適用順】
第3章 既収載品の薬価の改定
順
に
適
用
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
【改正案】
第3章
既収載品の薬価の改定
第1節
第○節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
改定前薬価に関わりなく加算
第9節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
加算額は改定前薬価が上限
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
加算額は改定前薬価が上限
第○節
既収載品の薬価改定時の加算
改定前薬価に関わりなく加算
改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
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対応の方向性(案)
①薬価改定時の加算の併算定【基準改正】
• 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在併
算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認めることとしてはどうか。
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、加算の適用順を
以下のとおり変更してはどうか。
【現行の適用順】
第3章 既収載品の薬価の改定
順
に
適
用
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
【改正案】
第3章
既収載品の薬価の改定
第1節
第○節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
改定前薬価に関わりなく加算
第9節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
加算額は改定前薬価が上限
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
加算額は改定前薬価が上限
第○節
既収載品の薬価改定時の加算
改定前薬価に関わりなく加算
改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
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