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○令和6年度薬価改定について 薬-1 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00082.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第218回 11/29)《厚生労働省》 |
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【参考】基礎的医薬品の規定(対象品目の要件)
薬価算定の基準
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込まれるものを除く。)とする。
① 次の全ての要件に該当する既収載品
イ 過去に不採算品再算定が適用された有効成分を含有する既収載品、病原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤又は
歯科用局所麻酔剤のいずれかに該当すること。
ロ 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らかであること。
ハ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日から25年を経過しているものがあること。
ニ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類似薬の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超え
ないこと。
② 次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月26日付け厚生労働省医政局経済課公表)に位置付けられ
た既収載品
イ 長期収載品の薬価改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)先発品(当該先発品に係る後発品が収載されているものに限る。)であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後
10年を経過していないもの
(ロ)(イ)に該当する先発品と組成、剤形区分が同一である類似薬
(ハ)G1品目であって、G1品目に該当してから6年を経過した後の最初の薬価改定を受けていないもの
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから10年を経過した後の最初の薬価改定を受けていないもの
ロ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日から25年を経過している
ものがあること。
ハ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬(イを満たすものに限る。)の平均乖離率が、
全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと。
(2)薬価の改定方式
(略)
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薬価算定の基準
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込まれるものを除く。)とする。
① 次の全ての要件に該当する既収載品
イ 過去に不採算品再算定が適用された有効成分を含有する既収載品、病原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤又は
歯科用局所麻酔剤のいずれかに該当すること。
ロ 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らかであること。
ハ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日から25年を経過しているものがあること。
ニ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類似薬の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超え
ないこと。
② 次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月26日付け厚生労働省医政局経済課公表)に位置付けられ
た既収載品
イ 長期収載品の薬価改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)先発品(当該先発品に係る後発品が収載されているものに限る。)であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後
10年を経過していないもの
(ロ)(イ)に該当する先発品と組成、剤形区分が同一である類似薬
(ハ)G1品目であって、G1品目に該当してから6年を経過した後の最初の薬価改定を受けていないもの
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから10年を経過した後の最初の薬価改定を受けていないもの
ロ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のうち、薬価収載の日から25年を経過している
ものがあること。
ハ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬(イを満たすものに限る。)の平均乖離率が、
全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと。
(2)薬価の改定方式
(略)
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