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【資料2】人員配置基準等 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」の概要
○ 「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」において、管理者の役割は「法令遵守やサービスの質の確保にあたって、
当該事業所・施設を管理する」こととされている。

第1章 介護保険制度の基本理念と管理者の役割
第1節 基本理念、一般原則
事業者は高齢者の尊厳を保持し、「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択」という理念を掲げ、サービスを提
供することが求められている。
第2節 管理者の役割
1.管理者の位置づけ及び役割の重要性
管理者は、当該事業所・施設において介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供にあたって、職員及び
業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととされています。こ
のように、管理者は、法令遵守やサービスの質の確保にあたって、当該事業所・施設を管理するという非常に重要な役割を
担っているのであり、その自覚と責任をもって業務にあたらなければなりません。(後略)
2.利用者との関係
3 .介護にともなう民法上の責任関係
4 .事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有
5 .理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知
6 .事業計画と予算書の策定
7 .経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント
8 .記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有
第3節 組織の運営
1.事業所・施設におけるガバナンス
2.人材を活用した組織づくりと組織運営
(出典)令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方とサービス提供マネジメントに関する調査研究」において作成(一般社団
法人シルバーサービス振興会)

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