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【資料2】人員配置基準等 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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看護小規模多機能型居宅介護 管理者の配置基準


看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、①同じ事業所内の看護小規模多機能型居宅介護従業者としての職務、②併設される
地域密着型介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護事業所等の職務、③同一敷地内の健康保険法による指定を受けた訪問看護ス
テーションの職務を兼務できることとなっている。
○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準






(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)

(管理者)
第172条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の
管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護
事業所に併設する前条第七項各号に掲げる施設等(※)の職務に従事することができるものとする。


指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院

2・3 (略)
○指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)






第3 地域密着型サービス
4 看護小規模多機能型居宅介護
⑵管理者
① 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり,かつ,原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者であ
る。ただし,以下の場合であって,当該事業所の管理業務に支障がない場合には,他の職務を兼ねることができるものとする。
イ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者としての職務に従事する場合
ロ 事業所に併設する基準第171条第7項各号に掲げる施設等の職務に従事する場合
ハ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合に,当該指定
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者又は従事者としての職務に従事する場合
②~⑤ (略)

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