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【資料2】人員配置基準等 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて(主なもの)
(1)管理者の兼務
同一事業所内における管理者の兼務できる職種の限定
(例)通所介護:管理者と生活相談員の兼務のみ認める。
別の事業所における管理者の兼務できる職種の限定
(例)同一敷地内の別の事業所の管理者のみ認める。
管理者が兼務できる職種の数の上限の規定
(例)管理者含め2職種まで
管理者が兼務する場合に管理者として従事する時間の規定
(例)当該事業所で管理者業務に従事する時間が50%以上
(2)管理者の経験・資格
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所における実
務経験年数の規定
(例)実務経験として、常勤の場合は概ね〇年以上、非常勤の場合はおおむね△日
以上の職歴を有する者とする。
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスの直接処遇の経験年数の規定
(例)直接処遇の経験が概ね〇年以上あること。
特定の資格所持の規定
(例)指定通所介護事業所の管理者:社会福祉主事任用資格等を有する者
(3)従業者の兼務
兼務できる職種の限定
(例)生活相談員は、介護支援専門員、機能訓練指導員との兼務が可能。
同一事業所における他の職種と兼務できる場合の条件
(例)生活相談員は他に専従の生活相談員が配置されている場合のみ兼務可。
(4)従業者の経験・資格
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所における実
務経験年数の規定
(例)全従業者のうち、□割以上を直接処遇の経験が概ね〇年以上ある者とする。
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスの直接処遇の経験年数の規定
(例)生活相談員は直接処遇の経験が〇年以上ある者とする。
特定の資格所持の規定
(例)生活相談員は介護支援専門員、介護福祉士等のいずれかの資格がある者
(5)その他
事業所をまたぐ兼務について、原則として常勤ではなく非常勤として扱い、時間を分けて勤務体制を設定
病気等の休暇で欠けた場合に対応することを想定した人員配置基準を超える実人数確保の規定
夜間及び深夜の時間帯に勤務する従業者における特定の資格所持の規定
(出典)厚生労働省老健局老人保健課調べ
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(1)管理者の兼務
同一事業所内における管理者の兼務できる職種の限定
(例)通所介護:管理者と生活相談員の兼務のみ認める。
別の事業所における管理者の兼務できる職種の限定
(例)同一敷地内の別の事業所の管理者のみ認める。
管理者が兼務できる職種の数の上限の規定
(例)管理者含め2職種まで
管理者が兼務する場合に管理者として従事する時間の規定
(例)当該事業所で管理者業務に従事する時間が50%以上
(2)管理者の経験・資格
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所における実
務経験年数の規定
(例)実務経験として、常勤の場合は概ね〇年以上、非常勤の場合はおおむね△日
以上の職歴を有する者とする。
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスの直接処遇の経験年数の規定
(例)直接処遇の経験が概ね〇年以上あること。
特定の資格所持の規定
(例)指定通所介護事業所の管理者:社会福祉主事任用資格等を有する者
(3)従業者の兼務
兼務できる職種の限定
(例)生活相談員は、介護支援専門員、機能訓練指導員との兼務が可能。
同一事業所における他の職種と兼務できる場合の条件
(例)生活相談員は他に専従の生活相談員が配置されている場合のみ兼務可。
(4)従業者の経験・資格
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所における実
務経験年数の規定
(例)全従業者のうち、□割以上を直接処遇の経験が概ね〇年以上ある者とする。
介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスの直接処遇の経験年数の規定
(例)生活相談員は直接処遇の経験が〇年以上ある者とする。
特定の資格所持の規定
(例)生活相談員は介護支援専門員、介護福祉士等のいずれかの資格がある者
(5)その他
事業所をまたぐ兼務について、原則として常勤ではなく非常勤として扱い、時間を分けて勤務体制を設定
病気等の休暇で欠けた場合に対応することを想定した人員配置基準を超える実人数確保の規定
夜間及び深夜の時間帯に勤務する従業者における特定の資格所持の規定
(出典)厚生労働省老健局老人保健課調べ
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