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【資料2】人員配置基準等 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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介護報酬の人員配置基準における育児・介護休業法等の取扱
○ 令和3年度介護報酬改定において、育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度等について、人員配置基
準や報酬算定における特例が設けられた。
「常勤」の取扱い
母性健康管理
短
時
間
勤
務
育児
「常勤換算」の取扱い
・母子保健法に基づく保健指
導又は健康診査の結果に沿っ
た勤務時間の変更等の措置
・3歳に満たない子を養育す
特例あり
る労働者に、短時間勤務の措
※ 母性健康管理措置又は短時間勤務を利用し 特例あり
勤務する場合、週30時間以上の勤務で常勤扱 ※ 母性健康管理措置又は育児・介
置(1日原則6時間)(事業
い
護休業法による短時間勤務制度等 主に義務付け。また、3歳か
を利用する場合、週30時間以上の ら小学校就学の始期に達する
までの子を養育する場合にも、
勤務で常勤換算での計算上も1
努力義務)
(常勤)と扱うことを認める
・介護を行う労働者に、連続
する3年以上の期間で2回以
上利用可能な、短時間勤務制
度等の措置
特例あり
介護
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、週30時
間以上の勤務で常勤扱い
特例あり
産前産後
母性健康管理
休
業
育児
介護
育児・介護休業法等の取
扱い
※ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」
での配置が求められる職員が、産前産後休業、
母性健康管理措置又は育児休業・介護休業を
取得した場合に、同等の資質を有する複数の
非常勤職員を常勤換算することで、人員配置
基準を満たすことを認める
※ 上記の複数の非常勤職員による代替を前提
として、常勤職員の割合を要件とするサービ
ス提供体制強化加算等の加算について、当該
休業を行った職員についても常勤職員の割合
に含めることを認める
・原則、出産予定日の6週間
前からの産前休業、出産翌日
からの8週間の産後休業
ー
・原則、子が1歳に達するま
での育児休業(保育所に入れ
ない等の場合は最長2歳ま
で)
・対象家族1人につき、通算
93日の範囲で合計3回までの
介護休業
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○ 令和3年度介護報酬改定において、育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度等について、人員配置基
準や報酬算定における特例が設けられた。
「常勤」の取扱い
母性健康管理
短
時
間
勤
務
育児
「常勤換算」の取扱い
・母子保健法に基づく保健指
導又は健康診査の結果に沿っ
た勤務時間の変更等の措置
・3歳に満たない子を養育す
特例あり
る労働者に、短時間勤務の措
※ 母性健康管理措置又は短時間勤務を利用し 特例あり
勤務する場合、週30時間以上の勤務で常勤扱 ※ 母性健康管理措置又は育児・介
置(1日原則6時間)(事業
い
護休業法による短時間勤務制度等 主に義務付け。また、3歳か
を利用する場合、週30時間以上の ら小学校就学の始期に達する
までの子を養育する場合にも、
勤務で常勤換算での計算上も1
努力義務)
(常勤)と扱うことを認める
・介護を行う労働者に、連続
する3年以上の期間で2回以
上利用可能な、短時間勤務制
度等の措置
特例あり
介護
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、週30時
間以上の勤務で常勤扱い
特例あり
産前産後
母性健康管理
休
業
育児
介護
育児・介護休業法等の取
扱い
※ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」
での配置が求められる職員が、産前産後休業、
母性健康管理措置又は育児休業・介護休業を
取得した場合に、同等の資質を有する複数の
非常勤職員を常勤換算することで、人員配置
基準を満たすことを認める
※ 上記の複数の非常勤職員による代替を前提
として、常勤職員の割合を要件とするサービ
ス提供体制強化加算等の加算について、当該
休業を行った職員についても常勤職員の割合
に含めることを認める
・原則、出産予定日の6週間
前からの産前休業、出産翌日
からの8週間の産後休業
ー
・原則、子が1歳に達するま
での育児休業(保育所に入れ
ない等の場合は最長2歳ま
で)
・対象家族1人につき、通算
93日の範囲で合計3回までの
介護休業
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