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【資料2】人員配置基準等 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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小規模多機能型居宅介護 管理者の配置基準


小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、①同じ事業所内の小規模多機能型居宅介護従業者としての職務②併設される地域密着型
介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護事業所等の職務③同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を兼務
できることとなっている。
○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準






(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)

(管理者)第64条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型
居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定小規模多機能
型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等(※)の職務、同一敷地内の指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事
業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職
務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第一号ニに規定する第一号介護予
防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。
(※)指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、又は介護医療院
○指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)






第3の4 小規模多機能型居宅介護
⑵管理者:①指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤で有り、かつ原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもので
ある。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障が無いときは、他の職務を兼ねることができるものとする。
イ:当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者としての職務に従事する場合
ロ:事業所に併設する基準第六十三条第六項各号(※)に掲げる施設等の職務に従事する場合
ハ:同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事する場合

参考(訪問介護)










○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(管理者)第六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介
護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで
きるものとする。
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年8月17日老企第25号)
(3) 管理者(基準第六条) 指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合で
あって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。
① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合
② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事
業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で
あると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考
えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。)
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