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【資料2】人員配置基準等 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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治療と仕事の両立支援ガイドライン(一部抜粋)
2 治療と仕事の両立支援の位置づけと意義
(3)ガイドラインの位置づけ
イ ガイドラインの対象
(略)本ガイドラインが対象とする疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など、反復・継
続して治療が必要となる疾病であり、短期で治癒する疾病は対象としていない。
4 両立支援を行うための環境整備(実施前の準備事項)
(4)両立支援に関する制度・体制等の整備
ア 休暇制度、勤務制度の整備
治療と仕事の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な
場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合などがあることから、以下のような休暇制度、
勤務制度について、各事業場の実情に応じて検討、導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいこと。
①休暇制度
【時間単位の年次有給休暇】
労働基準法に基づく年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則であるが、労使協定を結べば、1時間単位
で与えることが可能(上限は1年で5日分まで)。
【傷病休暇・病気休暇】
事業者が自主的に設ける法定外の休暇であり、入院治療や通院のために、年次有給休暇とは別に休暇を付与す
るもの。取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)等は事業場ごとに異なる。
②勤務制度
【時差出勤制度】
事業者が自主的に設ける勤務制度であり、始業及び終業の時刻を変更することにより、身体に負担のかかる通
勤時間帯を避けて通勤するといった対応が可能となる。
【短時間勤務制度】 ※育児、介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別のもの
事業者が自主的に設ける勤務制度であり、療養中・療養後の負担を軽減すること等を目的として、所定労働時
間を短縮する制度。
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2 治療と仕事の両立支援の位置づけと意義
(3)ガイドラインの位置づけ
イ ガイドラインの対象
(略)本ガイドラインが対象とする疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など、反復・継
続して治療が必要となる疾病であり、短期で治癒する疾病は対象としていない。
4 両立支援を行うための環境整備(実施前の準備事項)
(4)両立支援に関する制度・体制等の整備
ア 休暇制度、勤務制度の整備
治療と仕事の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な
場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合などがあることから、以下のような休暇制度、
勤務制度について、各事業場の実情に応じて検討、導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいこと。
①休暇制度
【時間単位の年次有給休暇】
労働基準法に基づく年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則であるが、労使協定を結べば、1時間単位
で与えることが可能(上限は1年で5日分まで)。
【傷病休暇・病気休暇】
事業者が自主的に設ける法定外の休暇であり、入院治療や通院のために、年次有給休暇とは別に休暇を付与す
るもの。取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)等は事業場ごとに異なる。
②勤務制度
【時差出勤制度】
事業者が自主的に設ける勤務制度であり、始業及び終業の時刻を変更することにより、身体に負担のかかる通
勤時間帯を避けて通勤するといった対応が可能となる。
【短時間勤務制度】 ※育児、介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別のもの
事業者が自主的に設ける勤務制度であり、療養中・療養後の負担を軽減すること等を目的として、所定労働時
間を短縮する制度。
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