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【資料2】人員配置基準等 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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論点⑥ 人員配置基準における両立支援への配慮
論点⑥
◼ 人員配置基準上の「常勤」及び「常勤換算方法」の計算において、常勤の従業者が勤務すべき時間数
(32時間を下回る場合は32時間を基本)勤務している者を「常勤」として取り扱うこととしている。
◼ 令和3年度介護報酬改定では、各サービスの人員配置基準や報酬算定において、「常勤」又は「常勤
換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等に基づく短時間勤務等を行う場合には、週30
時間以上の勤務で「常勤」として取り扱うこと等を可能とした。


平成30年に改正された労働施策総合推進法において、「治療と仕事の両立支援」は労働者の多様な
事情に応じた雇用の安定と職業生活等の目的を達成するために国が総合的に講じるべき施策の一つと
して、明確に位置付けられている。

◼ 介護現場において、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進め、職員の離職防止(定着促進)を図
る観点から、人員配置基準等における対応としてどのような方策が考えられるか。

対応案
◼ 厚生労働省「治療と仕事の両立ガイドライン」においては、両立支援に関する制度・体制等の整備の
一環として、短時間勤務制度(療養中・療養後の負担を軽減すること等を目的として、所定労働時間
を短縮する制度)が位置付けられている。
◼ これを踏まえ、当該ガイドラインに沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する
場合にも、「常勤」又は「常勤換算方法」の計算に当たり、週30時間以上の勤務で「常勤」として取
扱う(常勤換算での計算上も1と扱う)ことを可能としてはどうか。
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