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【資料2】人員配置基準等 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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医療・介護・感染症対策WG
1ー2.管理者・施設長における要件(常勤)
第1回(R4.10.20)
老健局説明資料
○管理者の常勤要件については、サービス類型にかかわらず、管理上支障の無い範囲として、通知上「当該事
業所に併設される事業所の職務であって、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものにつ
いて、常勤要件となる勤務時間数に算入される」としているが、”併設”の範囲については、これまで明確に
基準等で示しておらず、独自に定義づけしている一部自治体もあるところ。
○管理業務が適切に行われる”併設”の範囲内について、どのような明確化が考えられるか、要望も踏まえて
検討してまいりたい。
常勤の定義
解釈通知
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年8月17日老企第25号)
2 用語の定義 (3) 「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(三二時間を下回る場合は三
二時間を基本とする。)に達していることをいうものである。~略~
同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支え
ないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件
を満たすこととする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、
指定訪問介護事常勤の要件を満たすものであることとする業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、そ
の勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
※他介護保険サービス類型の通知上においても同様の定義
自治体(一例)
A市:併設:同一敷地内にある事業所等とする
B県:併設:同一建物内、同一(隣接)敷地内、道路を隔てて隣接の何れかをいう
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1ー2.管理者・施設長における要件(常勤)
第1回(R4.10.20)
老健局説明資料
○管理者の常勤要件については、サービス類型にかかわらず、管理上支障の無い範囲として、通知上「当該事
業所に併設される事業所の職務であって、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものにつ
いて、常勤要件となる勤務時間数に算入される」としているが、”併設”の範囲については、これまで明確に
基準等で示しておらず、独自に定義づけしている一部自治体もあるところ。
○管理業務が適切に行われる”併設”の範囲内について、どのような明確化が考えられるか、要望も踏まえて
検討してまいりたい。
常勤の定義
解釈通知
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年8月17日老企第25号)
2 用語の定義 (3) 「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(三二時間を下回る場合は三
二時間を基本とする。)に達していることをいうものである。~略~
同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支え
ないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件
を満たすこととする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、
指定訪問介護事常勤の要件を満たすものであることとする業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、そ
の勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
※他介護保険サービス類型の通知上においても同様の定義
自治体(一例)
A市:併設:同一敷地内にある事業所等とする
B県:併設:同一建物内、同一(隣接)敷地内、道路を隔てて隣接の何れかをいう
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