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【資料2】人員配置基準等 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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運営基準上、管理者に求めている責務
介護サービスの管理者は、運営基準上、
・ 「従業者の管理」「利用の申込みに係る調整」「業務の実施状況の把握」その他の管理を一元的に行い、
・ 従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う
ものとされており、人員配置基準上、原則として常勤専従(兼務不可)とされている。
(参考)
〇 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(管理者の責務)
第五十二条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに
係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行
うものとする。
○ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日付け老企第25号)
3 運営に関する基準
⑷ 管理者の責務
居宅基準第52条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護
の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に
居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。

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