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総ー4○個別事項(その13)について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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医科・歯科と訪問看護の領収証の相違点
訪問看護における利用者調査において、明細書の発行を希望しない理由として、「領収証の内
容で十分なため」、「毎回ほぼ同じ内容であるため」の声が多く挙がったが、医科・歯科における領
収証と訪問看護における領収証は、それぞれ以下のとおりとなっており、相違点がある。
【医科・歯科における領収証】
○ 医科・歯科の項目(点数)は多岐にわたることから、領収証では類型(点数表の部に相当)毎
の合計点数を記載することとなっており、その内訳(各点数項目)は領収証だけでは確認ができ
ず、個別の入院料や管理料、加算等の詳細な点数が知りたい場合は、領収証と明細書と併せ
て確認する必要がある。
○ 類型毎に合計点数が記載されているため、個別の項目の内容が分からない場合であっても、
検査だけでいくらかかったのかなどがわかりやすく、視認性が高い様式となっている。

【訪看における領収証】
○ 訪問看護の項目(費用項目)は、医科の点数表ほど多くなく、患者一人当たりに提供される
サービス数もある程度限られていることから、領収証に個別の項目を記載することなっている。
○ また、個別の項目だけでなく、それらの単価、回数、行為毎の金額も分かる様式となっており、
医科・歯科の診療報酬明細書の内容にかかる内容も網羅されている。

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