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総ー4○個別事項(その13)について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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明細書の無料発行の経緯①
【平成18年度診療報酬改定時】
○ 「医療費の内容が分かる領収証の交付について」(平成18年保発第0306005号)において、保険医療機関等、保険薬局及び
指定訪問者護事業者においては、患者から求めがあったときは、個別の診療報酬点数の算定項目の分かる明細書の発行に
努めることとされた。
【平成20年度診療報酬改定時】
(療担則)

○ 厚生労働大臣の定める保険医療機関(※1)は、患者から求められたときは、明細書を交付しなければならない取扱いとする。
【平成22年度診療報酬改定時】
(療担則)

○ 厚生労働大臣の定める保険医療機関(※1)は、患者の求めにかかわらず、明細書を交付しなければならない取扱いとする。
また、明細書を交付する際は、正当な理由(※2)がある場合を除き、無償で行わなければならない旨明記。
○ なお、明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由(※2)がある場合は、患者から求められたときに交付
することで足りることとする。
(薬担則)

○ 厚生労働大臣の定める保険薬局(※1)は、患者の求めにかかわらず、明細書を交付しなければならない取扱いとする。
また、明細書を交付する際は、正当な理由(※2)がある場合を除き、無償で行わなければならない旨明記。
○ なお、明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由(※2)がある場合は、患者から求められたときに交付
することで足りることとする。

【平成24年度診療報酬改定時】
(療担則)【平成26年4月1日施行】

○ 病床数が400床以上の保険医療機関においては、正当な理由の有無にかかわらず、明細書を無償で交付しなければなら
ない取扱いとする。
○ 病床数が400床未満の保険医療機関において、正当な理由(※2)がある場合は、当分の間、患者から求められたときに交
付することで足りることとし、有償で行うことができることとする。
(薬担則)【平成26年4月1日施行】

○ 厚生労働大臣の定める保険薬局(※1)において、正当な理由(※2)がある場合は、当分の間、患者から求められたときに交
付することで足りることとし、有償で行うことができることとする。

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