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総ー4○個別事項(その13)について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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明細書の無料発行の経緯②
【平成26年度診療報酬改定時】
(療担則)
○ 病院においては、正当な理由の有無にかかわらず、明細書を無償で交付しなければならない取扱いとする。
【平成28年4月1日施行】
【平成28年度診療報酬改定時】
(療担則・薬担則)
○ 厚生労働大臣の定める保険医療機関及び保険薬局(※1)においては、公費負担医療により自己負担のない患者に対して、
患者から求めがあったときは、明細書を無償で交付しなければならない取扱いとする。
○ 正当な理由(※2)がある場合は、平成30年3月31日までの間(診療所については当分の間)、明細書を交付することを要さ
ず、有償で行うことができることとする。
【平成30年度診療報酬改定時】
(療担則・薬担則)
○ 公費負担医療により自己負担のない患者について、厚生労働大臣の定める保険医療機関及び保険薬局(※1)は、患者か
らの求めによらず、明細書を無償で交付しなければならない取扱いとし、診療所は、正当な理由(※2)がある場合、明細書を
交付することを要さず、有償で行うことができることとする。

【令和2年度診療報酬改定時】
(療担則・薬担則)
○ 公費負担医療により自己負担のない患者について、正当な理由(※2)を有する診療所は、患者からの求めがある場合に
は、明細書を交付しなければならない取扱いとする。なお、明細書の交付は、有償で行うことができることとする。
【令和4年4月1日施行】
【令和4年度診療報酬改定時】
(答申書付帯意見)
○ 明細書の無料発行について、施行状況や訪問看護レセプトの電子請求が始まること等を踏まえ、患者への情報提供の促
進、医療の透明化の観点から、更なる促進の取組について引き続き検討すること。
(※1) 電子レセプト請求を行っている施設
(※2) 正当な理由: ①明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、②自動入金機の改修が必要な場合

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