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総ー4○個別事項(その13)について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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明細書無料発行に係る現状と論点
【現状】
(全体)
○ 平成20年度以降、累次の診療報酬において、明細書の発行にかかる取組を進めている。
○ 平成22年度以降、厚生労働大臣の定める保険医療機関(電子レセプト請求を行っている施設)については、明細書を
無料で発行しなければならない取扱いとしており、対象等を順次拡大している。
〔現在の取扱い〕
- 診療所(医科・歯科)については、正当な理由に該当する場合、地方厚生(支)局長に届出を行うこととしており、
その届出により、明細書の無料発行が免除され、患者の自己負担の有無に関わらず、患者から求められたとき
に交付することで足りることとされている。
- 訪問看護ステーションについては、患者から求めがあれば発行に努めることとされている。
○ 全ての患者に明細書を発行していない診療所数は減少傾向であり、平成26年時点において届出施設が4107施設で
あったが、令和4年度時点では、391施設となっている。
○ 令和4年度診療報酬改定検証調査結果によると
- 患者全員に明細書を無料で発行する体制を整える予定について、具体的な予定があると回答したのは、
診療所で約10%、訪問看護ステーションで約4%であった。
- 明細書を無料発行できない診療所の正当な理由としては「レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されて
いないため」が約80%で、無料発行する場合の課題についても「設備投資のための初期費用」が約65%となって
おり、レセプトコンピュータの改修が最も大きなハードルとなっている。
- 明細書の原則無料発行に対して、 「必要だと思う」 または 「どちらかというと必要だと思う」 を選択した患者は、
既に全員に発行を行っている病院で70%、無料発行を行っていない診療所(医科・歯科)で約30%であった。
- 訪問看護ステーションは、「会計の都度、『明細書』の発行を希望する」と「訪問看護の内容に変更があったとき
など、場合により、発行を希望する」で約6割となっている一方で、訪問看護療養費の領収証には項目の記載が
あり、領収証の内容で十分という意見が施設調査、利用者調査ともに約50%となっている。
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【現状】
(全体)
○ 平成20年度以降、累次の診療報酬において、明細書の発行にかかる取組を進めている。
○ 平成22年度以降、厚生労働大臣の定める保険医療機関(電子レセプト請求を行っている施設)については、明細書を
無料で発行しなければならない取扱いとしており、対象等を順次拡大している。
〔現在の取扱い〕
- 診療所(医科・歯科)については、正当な理由に該当する場合、地方厚生(支)局長に届出を行うこととしており、
その届出により、明細書の無料発行が免除され、患者の自己負担の有無に関わらず、患者から求められたとき
に交付することで足りることとされている。
- 訪問看護ステーションについては、患者から求めがあれば発行に努めることとされている。
○ 全ての患者に明細書を発行していない診療所数は減少傾向であり、平成26年時点において届出施設が4107施設で
あったが、令和4年度時点では、391施設となっている。
○ 令和4年度診療報酬改定検証調査結果によると
- 患者全員に明細書を無料で発行する体制を整える予定について、具体的な予定があると回答したのは、
診療所で約10%、訪問看護ステーションで約4%であった。
- 明細書を無料発行できない診療所の正当な理由としては「レセプトコンピュータに明細書発行機能が付与されて
いないため」が約80%で、無料発行する場合の課題についても「設備投資のための初期費用」が約65%となって
おり、レセプトコンピュータの改修が最も大きなハードルとなっている。
- 明細書の原則無料発行に対して、 「必要だと思う」 または 「どちらかというと必要だと思う」 を選択した患者は、
既に全員に発行を行っている病院で70%、無料発行を行っていない診療所(医科・歯科)で約30%であった。
- 訪問看護ステーションは、「会計の都度、『明細書』の発行を希望する」と「訪問看護の内容に変更があったとき
など、場合により、発行を希望する」で約6割となっている一方で、訪問看護療養費の領収証には項目の記載が
あり、領収証の内容で十分という意見が施設調査、利用者調査ともに約50%となっている。
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